失業保険給付期間のアルバイトについての質問

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はじめまして、お聞きしたいことがあり質問させていただきました。

失業保険をもらっている際、2日だけの短期バイト(通算20時間)をした場合も雇用されたことになり、給付を止められてしまうのでしょうか?

継続で続けることはないので本当に短期2日間のみです。

教えていただけると幸いです、よろしくお願いいたします。

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回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 2019/5/14
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海藤と申します、よろしくお願いします。以前ハローワークの相談員を経験しております。

ご相談内の中に『失業保険をもらっている際』とありますので、待期期間が過ぎていて、給付を受けている状況ということでしょうか。

継続の仕事ではなく単発の仕事ということですので、『雇用された』という判断にはならないと思われます。但しその2日間は仕事をしていたため、2日分の給付は一時的に受けることができなくなります。2日分は後ろに伸びていく形になります。

ハローワークから指定された認定日に提出する申告書には、働いた内容をきちんと記入して下さい。申告しない場合、不正受給と判断される場合もありますので報告は正確にして下さい。

今後も同様に単発の仕事をする場合もあるかと思われますので、週あたりの労働時間等、担当者に聞いてみるのもいいでしょう。

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