相手に貸す上での借用書の件で困っています。
- かあず
- 2019/5/15
- 金銭トラブル
これまで、現在は破産宣告状態のパートナーのAと共同で飲食店を経営。が、この度閉店となり、今はその閉店工事等の費用工面(又個人的に貸した金120万円)で問題が生じています。
閉店作業金額にして約300〜360万円となる費用を折半し合う事と、個人的貸付金120万円返済請求を合わせ合計額約270〜300万円位となりますが、Aの経済状況が元で、私がAの閉店作業費用分(150〜180万円)も負担し、個人的貸付金も諦めなければならない恐れです。
もしそうなる事で、本人への借用書作成(担保も条件で)も考えていますが、現在のAの状況を見ると、期限付きの返金は勿論、担保(例えば家、車等)の方も期待できないと心配しています。本人曰く、今の自分には担保対象となりえるのは生命保険(約1000万円位)しかないとの事です。
正直な所(閉店も差し迫っているいるため)なかば諦めと共に負担しないとならないと悩んでいるのと同時に、本人が言う生命保険(因みに受取人名義は勿論私ではありません)の担保付きの借用書も強く考えてます。
実は身内の者に相談もしましたが、破産宣告中の人間の生命保険を担保にして、後々思いもよらぬ問題(本人の借金等)をかかえる結果にならないか?と疑問視しています。
私も今まで借用書作成等した事もない事で、大きい不安を抱えてる状態です。はたしてこういうケースの問題の場合より良い解決法はないでしょうか?ご返答、アドバイスを貰えたら幸いです。よろしくお願いいたします。
閉店作業金額にして約300〜360万円となる費用を折半し合う事と、個人的貸付金120万円返済請求を合わせ合計額約270〜300万円位となりますが、Aの経済状況が元で、私がAの閉店作業費用分(150〜180万円)も負担し、個人的貸付金も諦めなければならない恐れです。
もしそうなる事で、本人への借用書作成(担保も条件で)も考えていますが、現在のAの状況を見ると、期限付きの返金は勿論、担保(例えば家、車等)の方も期待できないと心配しています。本人曰く、今の自分には担保対象となりえるのは生命保険(約1000万円位)しかないとの事です。
正直な所(閉店も差し迫っているいるため)なかば諦めと共に負担しないとならないと悩んでいるのと同時に、本人が言う生命保険(因みに受取人名義は勿論私ではありません)の担保付きの借用書も強く考えてます。
実は身内の者に相談もしましたが、破産宣告中の人間の生命保険を担保にして、後々思いもよらぬ問題(本人の借金等)をかかえる結果にならないか?と疑問視しています。
私も今まで借用書作成等した事もない事で、大きい不安を抱えてる状態です。はたしてこういうケースの問題の場合より良い解決法はないでしょうか?ご返答、アドバイスを貰えたら幸いです。よろしくお願いいたします。
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/5/16
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
破産宣告状態というのは破産申立をして免責が出る前のことなのか、免責が出たあと一定期間が経っている状態なのかわかりませんが、そのような状態の人の生命保険金1000万円についてて、果たしてそれだけの金額があるのか甚だ疑問です。
1000万円が、死亡時に給付されるものなのか解約返戻金を指しているのかどちらかわかりませんが、少なくとも解約返戻金が1000万もあることは無いと思います。
破産時に解約返戻金が高すぎる場合は余程の事情がない限り解約を迫られます。
また、現在1000万もあるなら契約者貸付制度を利用して900万程度までは借りられるため、現在お金に困っているとは言えないはずです。仮に既に契約者貸付制度を利用して既に900万借りている状態なら、もはや額面上の1000万に価値はありません。
そうすると、死亡時の生命保険金が1000万の可能性が高いのですが、Aがいつ死亡するかなんて分からないですし、保険金の受取人もあなたではないのなら、それを担保とした契約書を書いても全く意味がありません。いざ死亡した場合に、受取人に対して1000万支払い請求をする根拠・手段ないからです。
なので受取人をあなたに変更することが考えられますが、後日すぐに再変更されてもあなたは気づかないでしょう。なので、あまり効果的ではありません。
他に担保がないなら正直かなり苦しい状況と言わざるを得ません。
借用書を書く際に、誰かを連帯保証人として付けてもらうのが一番ですが、破産していることからして厳しいでしょうね。
Aが他で働いているのなら、給与等に期待して、借用書を公証役場で強制執行認諾付きの公正証書にしてもらいましょう。裁判せずに給与等に強制執行できます。
また、銀行預金口座も全て把握しておきましょう。口座を差し押さえることができます。お金がなければ意味がありませんが。
以上のように、連帯保証人をつけて公正証書にするのがよいでしょう。保険については保険内容ごとに対処が異なりますが受取人をあなたに変更してもらうくらいは一応しておいたほうがいいのではないでしょうか。
なお、あなたがAさんのご親族でない場合、受取人に指定することはできない可能性があり、その場合は生命保険信託制度を利用できるかどうか保険会社に確認し、利用できるようであれば、非常に難しい制度ですが、信託制度を利用し、あなたを受取人なり受益者なりに指定してもらうのがよいでしょう。
弁護士の髙橋と申します。
破産宣告状態というのは破産申立をして免責が出る前のことなのか、免責が出たあと一定期間が経っている状態なのかわかりませんが、そのような状態の人の生命保険金1000万円についてて、果たしてそれだけの金額があるのか甚だ疑問です。
1000万円が、死亡時に給付されるものなのか解約返戻金を指しているのかどちらかわかりませんが、少なくとも解約返戻金が1000万もあることは無いと思います。
破産時に解約返戻金が高すぎる場合は余程の事情がない限り解約を迫られます。
また、現在1000万もあるなら契約者貸付制度を利用して900万程度までは借りられるため、現在お金に困っているとは言えないはずです。仮に既に契約者貸付制度を利用して既に900万借りている状態なら、もはや額面上の1000万に価値はありません。
そうすると、死亡時の生命保険金が1000万の可能性が高いのですが、Aがいつ死亡するかなんて分からないですし、保険金の受取人もあなたではないのなら、それを担保とした契約書を書いても全く意味がありません。いざ死亡した場合に、受取人に対して1000万支払い請求をする根拠・手段ないからです。
なので受取人をあなたに変更することが考えられますが、後日すぐに再変更されてもあなたは気づかないでしょう。なので、あまり効果的ではありません。
他に担保がないなら正直かなり苦しい状況と言わざるを得ません。
借用書を書く際に、誰かを連帯保証人として付けてもらうのが一番ですが、破産していることからして厳しいでしょうね。
Aが他で働いているのなら、給与等に期待して、借用書を公証役場で強制執行認諾付きの公正証書にしてもらいましょう。裁判せずに給与等に強制執行できます。
また、銀行預金口座も全て把握しておきましょう。口座を差し押さえることができます。お金がなければ意味がありませんが。
以上のように、連帯保証人をつけて公正証書にするのがよいでしょう。保険については保険内容ごとに対処が異なりますが受取人をあなたに変更してもらうくらいは一応しておいたほうがいいのではないでしょうか。
なお、あなたがAさんのご親族でない場合、受取人に指定することはできない可能性があり、その場合は生命保険信託制度を利用できるかどうか保険会社に確認し、利用できるようであれば、非常に難しい制度ですが、信託制度を利用し、あなたを受取人なり受益者なりに指定してもらうのがよいでしょう。
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