失業給付金受給中のアルバイト賃金に関して

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失業給付金受給中ですが、アルバイトをしています。アルバイトをした日は申告してその分の給付日数は後に回りますが、アルバイト先でいじめに遭い耐えられず、お給料はいらないので今すぐ辞めさせてもらいます。と退職しました。遭いたくないので貰いに行くつもりもありません。その無給の日数分は失業認定申告書に書く必要はありませんか。

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回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 未登録
  • 2019/5/27
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海藤と申します、よろしくお願いします。ハローワークの相談員を経験しております。

アルバイト先でつらい思いをされ、辞めざるを得なかったのですね。くやしい思いもされたのではないでしょうか…。

さて、失業認定申告書の書き方ですが、就職又は就労した日については申告が必要です。手伝い等で賃金などの報酬がなくても記入しなくてはいけません。ただし、相談者さまはアルバイトであってもきちんと就労されたので、雇用主は相談者さまに賃金を支払わなくてはいけません。銀行口座に振り込んでもらう方法もありますし、就労した分はきちんと支払ってもらいましょう。

ハローワークでの求職活動もされていると思いますので、ハローワークの職員に相談してみてはどうでしょうか。アルバイト先への指導もしてくれると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。ご希望の就職先が見つかるようお祈りしております。

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