レオパレスは入居者、ホテル関係は、所有者?
- ねるそん
- 2019/5/29
- その他
NHKの受信料について、レオパレスは入居者、ホテル民宿関係は、所有者が受信料の支払い義務があるということですが、この2つ、どういう違いなのですか?。ホテルを住居代わりにされている方も多々あると思うのですが?。なぜこのような違いが出るのかわかりません。今度カーナビや、スマホからも料金が発生するということですが、j官公庁など、払ってないとこが多くあると思います。
回答は締め切られました
回答1件
- 髙橋 敏彦
- 弁護士
- 5位
- 大阪府
- 2019/6/1
- コメントする
こんにちは。
弁護士の髙橋と申します。
民泊もレオパレスも共通する点は、既にテレビが設置されているということです。受信設備の所有者が、家主などの賃貸人であり、賃借人が占有して使用しているということになります。
レオパレスに関しては最高裁判決が出ており、高裁の判決を支持しています。高裁では、契約をするのは所有者でも運営者でも契約者でも誰でも良いという判断です。したがって、すでに契約している場合、誰が契約していても有効となります。
このような費用負担関係については、賃貸人や運営会社との契約書の中で、住人が契約をして負担することという契約があり場合もありますし、オーナーが一括して契約していることもあるでしょう。
レオパレスは期間が少なくても、契約上は賃貸契約である一方で、民泊はホテルサービス業のような宿泊サービスを受けるという点で、業種が異なります。
宿泊サービスにおいては、そのサービスの中にテレビの視聴も含まれていると考えると、設置者は民泊側(所有者側)と考えるのが妥当です。もっとも、この場合も、宿泊契約の際に、利用者にNHKの契約および費用の負担をさせることもできるでしょう。
結局のところ、所有者や運営者、利用者、賃借人の誰かしらが契約をしていれば、その契約は有効だということになります。
レオパレスに入居しているからといって、必ず契約しなければならないわけではなく、所有者や運営者が契約をしていればしなくても良いです。民泊も同じはずです。
最高裁の判決もあくまで既存の契約は有効だという判断しかしていません。
民泊の場合の判決はまだないと思いますが、少なくともホテルサービスにおいてはNHKはホテル側に請求して勝訴しているので、現段階ではホテル側が負担することになっていると思いますが、NHKとしては利用者が負担してくれればそれでいいはずで、実際に利用者が契約したとしても有効になると思います。ただ、NHKとしては日々宿泊者が変わる中で利用者に契約させることは困難でありコスパも悪いことから今後もホテル事業者側に請求することになるでしょうね。
費用を誰が負担すべきかという点について、私の私見としては、業としてテレビを設置してサービスを提供している事業者側が支払うべきだと思います。事業者はテレビの設置サービスをやめれば、NHKと契約をして支払う必要はなくなるという選択権があるのにもかかわらず設置させているわけですから。利用者は備品を勝手に取り除くわけにはいかず、その場合にも利用者が契約しなければならないとすると、契約を強制されることになるので、事業者との関係で不公平だと言えるからです。ただし、事業者と利用者との間で事前に費用負担について契約していれば双方合意済みとなるので、利用者負担でも仕方ないかなと思います。
弁護士の髙橋と申します。
民泊もレオパレスも共通する点は、既にテレビが設置されているということです。受信設備の所有者が、家主などの賃貸人であり、賃借人が占有して使用しているということになります。
レオパレスに関しては最高裁判決が出ており、高裁の判決を支持しています。高裁では、契約をするのは所有者でも運営者でも契約者でも誰でも良いという判断です。したがって、すでに契約している場合、誰が契約していても有効となります。
このような費用負担関係については、賃貸人や運営会社との契約書の中で、住人が契約をして負担することという契約があり場合もありますし、オーナーが一括して契約していることもあるでしょう。
レオパレスは期間が少なくても、契約上は賃貸契約である一方で、民泊はホテルサービス業のような宿泊サービスを受けるという点で、業種が異なります。
宿泊サービスにおいては、そのサービスの中にテレビの視聴も含まれていると考えると、設置者は民泊側(所有者側)と考えるのが妥当です。もっとも、この場合も、宿泊契約の際に、利用者にNHKの契約および費用の負担をさせることもできるでしょう。
結局のところ、所有者や運営者、利用者、賃借人の誰かしらが契約をしていれば、その契約は有効だということになります。
レオパレスに入居しているからといって、必ず契約しなければならないわけではなく、所有者や運営者が契約をしていればしなくても良いです。民泊も同じはずです。
最高裁の判決もあくまで既存の契約は有効だという判断しかしていません。
民泊の場合の判決はまだないと思いますが、少なくともホテルサービスにおいてはNHKはホテル側に請求して勝訴しているので、現段階ではホテル側が負担することになっていると思いますが、NHKとしては利用者が負担してくれればそれでいいはずで、実際に利用者が契約したとしても有効になると思います。ただ、NHKとしては日々宿泊者が変わる中で利用者に契約させることは困難でありコスパも悪いことから今後もホテル事業者側に請求することになるでしょうね。
費用を誰が負担すべきかという点について、私の私見としては、業としてテレビを設置してサービスを提供している事業者側が支払うべきだと思います。事業者はテレビの設置サービスをやめれば、NHKと契約をして支払う必要はなくなるという選択権があるのにもかかわらず設置させているわけですから。利用者は備品を勝手に取り除くわけにはいかず、その場合にも利用者が契約しなければならないとすると、契約を強制されることになるので、事業者との関係で不公平だと言えるからです。ただし、事業者と利用者との間で事前に費用負担について契約していれば双方合意済みとなるので、利用者負担でも仕方ないかなと思います。
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