認知症の祖母のお金を使い込んでいた叔母 面倒を見ているとは口ばかりで祖母宅はゴミ屋敷に
- 匿名
- 2018/4/26
- 親兄弟・親戚
私は法律事務所で事務員をしている30代女性である。
父方の祖母のお金を父の妹、つまり私の叔母が使い込みをした疑いがある。
祖母は独居で7年前から認知症。その頃から祖母の近所に住む叔母が祖母の通帳とクレジットカード、印鑑証明を預かって金銭管理をするようになった。
叔母の旦那は長年単身赴任しており、息子たちも県外で働いているため一人暮らし。私たち家族は祖母の家から車で40分ほどの場所に住んでおり、重度知的障害者の妹がいる。
私たちの家が叔母と比べたら遠いこと、障害者の妹の面倒を見るのが大変であることから叔母が管理することに特に反対せず、介護も含めて任せることにした。
すると、これまで叔母からは一度も贈り物などもらったことがなかったのに、妹に洋服を買ってくれたり、お盆に5000円ずつお小遣いをくれたりしてどこか違和感があった。
祖母の認知症は段々進み施設入所を考え始め、貯金額や年金は毎回いくらぐらい入ってくるのかと父が叔母に尋ねても「100万円貯めようとしてるけど全然貯まらない。年金は月に16万円くらい。」とだけ答え、通帳や年金通知書を見せて欲しいと言っても頑なに拒否された。
そして去年の6月、私が数か月ぶりに祖母の家を訪ねると、部屋の中はゴミ屋敷状態で糞尿の臭いが充満し、冷蔵庫には消費期限切れのお弁当が入っており、薬の管理表は飲み忘れや過剰に飲んでしまっている形跡があった。
叔母から聞いていた話では、2~3日に一度叔母が様子を見に行き、ヘルパーは一日に2回、週に2回ショートステイで風呂に入っていたとのことだが、掃除や洗濯はすべてヘルパー任せで本当に様子を見に来るだけのようだった。
私は祖母から可愛がられた記憶がないので疎遠にしていたが、さすがにこの状況を見てかわいそうに思い、祖母の金銭管理は私がやると叔母を説得し、なんとか通帳類を渡してもらうことに成功した。
通帳を見てみると預金額はたった50万円ほどしかなかった。老人の一人暮らしで月16万円の年金があれば、年間で100万円近く貯金できるはず。
さすがにおかしいと思い、銀行に過去7年分の取引明細を取り寄せると、さらにびっくり。使途不明金が年間平均150万円、7年で1,000万円近いお金が消えていた。
今回祖母の取引明細を精査したことはまだ叔母に伝えていないが、使い込みの真偽を確かめる必要がある。返還請求か遺産相続の割合を減らす又は放棄してもらうか、どのようにするのが得策だろうか。
父方の祖母のお金を父の妹、つまり私の叔母が使い込みをした疑いがある。
祖母は独居で7年前から認知症。その頃から祖母の近所に住む叔母が祖母の通帳とクレジットカード、印鑑証明を預かって金銭管理をするようになった。
叔母の旦那は長年単身赴任しており、息子たちも県外で働いているため一人暮らし。私たち家族は祖母の家から車で40分ほどの場所に住んでおり、重度知的障害者の妹がいる。
私たちの家が叔母と比べたら遠いこと、障害者の妹の面倒を見るのが大変であることから叔母が管理することに特に反対せず、介護も含めて任せることにした。
すると、これまで叔母からは一度も贈り物などもらったことがなかったのに、妹に洋服を買ってくれたり、お盆に5000円ずつお小遣いをくれたりしてどこか違和感があった。
祖母の認知症は段々進み施設入所を考え始め、貯金額や年金は毎回いくらぐらい入ってくるのかと父が叔母に尋ねても「100万円貯めようとしてるけど全然貯まらない。年金は月に16万円くらい。」とだけ答え、通帳や年金通知書を見せて欲しいと言っても頑なに拒否された。
そして去年の6月、私が数か月ぶりに祖母の家を訪ねると、部屋の中はゴミ屋敷状態で糞尿の臭いが充満し、冷蔵庫には消費期限切れのお弁当が入っており、薬の管理表は飲み忘れや過剰に飲んでしまっている形跡があった。
叔母から聞いていた話では、2~3日に一度叔母が様子を見に行き、ヘルパーは一日に2回、週に2回ショートステイで風呂に入っていたとのことだが、掃除や洗濯はすべてヘルパー任せで本当に様子を見に来るだけのようだった。
私は祖母から可愛がられた記憶がないので疎遠にしていたが、さすがにこの状況を見てかわいそうに思い、祖母の金銭管理は私がやると叔母を説得し、なんとか通帳類を渡してもらうことに成功した。
通帳を見てみると預金額はたった50万円ほどしかなかった。老人の一人暮らしで月16万円の年金があれば、年間で100万円近く貯金できるはず。
さすがにおかしいと思い、銀行に過去7年分の取引明細を取り寄せると、さらにびっくり。使途不明金が年間平均150万円、7年で1,000万円近いお金が消えていた。
今回祖母の取引明細を精査したことはまだ叔母に伝えていないが、使い込みの真偽を確かめる必要がある。返還請求か遺産相続の割合を減らす又は放棄してもらうか、どのようにするのが得策だろうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 齋藤 洋輔
- 弁護士
- 16位
- 長崎県
- 2018/4/26
- コメントする
叔母の資力を調査して金銭の返還をできる見込のある場合には、祖母の金銭の使い込み行為について不法行為に基づく損害賠償請求あるいは不当利得返還請求を行うことになるでしょう。その際、もし祖母に法律行為を行う能力を欠いている状態なのであれば、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立をしましょう。後見人は親族でもなれます。賠償請求の主体は、あくまでも被害者である祖母であるため、ご本人に代わって、これを進める者を公的手続により決めておかなければなりません。
もし、叔母に資力はなく、責任を追及したところで、お金を返してもらう見込のない場合には、遺産分割協議において、使い込みの事実を加味して、相続の割合を少なくする内容の合意を取り付けましょう。
なお、遺産分割は厳密には死亡時に残存する被相続人の財産を分割する手続なので生前の無断の使い込みによりなくなってしまった財産を遺産分割の対象とすることはできませんから、叔母が使い込みを頑として認めず合意できなかったような場合は、結局、損害賠償請求等により解決するほかないでしょう。
最後に、もし祖母が自分のお金を使い込まれた事実を知り、叔母を相続人から外したいとの意思を示したのであれば、相続人の廃除という家庭裁判所を通じた手続により叔母を相続人から除外できる可能性があります。
もし、叔母に資力はなく、責任を追及したところで、お金を返してもらう見込のない場合には、遺産分割協議において、使い込みの事実を加味して、相続の割合を少なくする内容の合意を取り付けましょう。
なお、遺産分割は厳密には死亡時に残存する被相続人の財産を分割する手続なので生前の無断の使い込みによりなくなってしまった財産を遺産分割の対象とすることはできませんから、叔母が使い込みを頑として認めず合意できなかったような場合は、結局、損害賠償請求等により解決するほかないでしょう。
最後に、もし祖母が自分のお金を使い込まれた事実を知り、叔母を相続人から外したいとの意思を示したのであれば、相続人の廃除という家庭裁判所を通じた手続により叔母を相続人から除外できる可能性があります。
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