パートで社会保険加入しているが副業を考えてる
- はな
- 2019/5/30
- アルバイト・パート
現在、パートでフルで働き社会保険に夏に入る予定ですが、フルで働いても低給料のため、(低給料でも今の仕事を辞めたくないため)社会保険加入後に、副業もしようかと考えています。その際、確定申告など、ややこしいのでしょうか?また、社会保険に加入してほかで週2~3のアルバイトをすると税金などでのデメリットはあるのでしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 高木誠
- 税理士
- 26位
- 熊本県
- 2019/5/31
- コメントする
税理士法人絆の高木誠と申します。
給与所得者の確定申告義務は国税庁のHPにも記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
この要件に該当すると確定申告をしないといけません。
少し読みにくいのですが、該当しそうな部分を上げると、
本業で年末調整を受けている人で副業の収入+その他の所得(給与所得+退職所得以外)の合計額が20万円を超える方は申告が必要です。
まずはここに該当するかどうかを判定するのがいいかと思います。
該当しないなら申告は不要です。
もし該当したとしても、
但し、各種控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
この控除関係は家族構成などによって異なるので、詳細は我々税理士に具体的にお尋ね頂ければと思います。
また、社会保険料も給与をもらっている2ヶ所から徴収されることになると思います。年金事務所で所定の手続きが必要です。
給与所得者の確定申告義務は国税庁のHPにも記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
この要件に該当すると確定申告をしないといけません。
少し読みにくいのですが、該当しそうな部分を上げると、
本業で年末調整を受けている人で副業の収入+その他の所得(給与所得+退職所得以外)の合計額が20万円を超える方は申告が必要です。
まずはここに該当するかどうかを判定するのがいいかと思います。
該当しないなら申告は不要です。
もし該当したとしても、
但し、各種控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外)の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
この控除関係は家族構成などによって異なるので、詳細は我々税理士に具体的にお尋ね頂ければと思います。
また、社会保険料も給与をもらっている2ヶ所から徴収されることになると思います。年金事務所で所定の手続きが必要です。
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