差し押さえとなったとき、ぼくの家族の家電なども、 奪われてしまうのでしょうか。
- 名無し
- 2019/6/1
- 差し押さえ
差し押さえについての悩みです。
まず、簡単に、経緯を説明していきたいと思います。
平成30年8月7日に、自己破産をしました。
その後、地元の工場で、バイトをしていました。
そんなとき、服が欲しくなったのですが、お金がありませんでした。
そこで、後払い決済を利用して、買い物をしました。
しかし、その後、工場を辞めることになってしまいました。
その結果、支払いができない状況になってしまいました。
そのうちの1件から、最終督促状がきました。
平成30年2月20日のことです。
問い合わせをして、返済計画の交渉に努めました。
しかし、交渉は、うまくまとまりませんでした。
裁判所か、弁護士を通すように、お願いしました。
その数日後、弁護士から受任通知兼請求書が届きました。
平成30年2月28日のことです。
それらは、3件あり、金額は、
「1、8,162円」「2、4,163円」「3、8,534円」です。
そこで、債権者の委託先の弁護士法人に、電話で問い合わせました。
同じように、交渉をしました。
しかし、交渉はまとまりませんでした。
裁判所を通しての話し合いになると思います。
そこで、和解が成立しなかったときのことが、心配です。
現在、差し押さえが可能な財産を、持っていません。
そこで、家にくるのではないかと思っています。
ぼくは、実家暮らしです。
相談したいことは、家族の家電が奪われないか。ということです。
ぼくは基本、部屋にこもっています。
なので、家族と顔を合わせることは、滅多にありません。
つまり、家族の家電を使う機会が一切ありません。
(唯一、洗濯機は借りています)
しかし、ネットで調べたところ。
持ち主を特定できる証拠がないと、家にある家財は、
すべて、差し押さえ対象である。という話もあります。
差し押さえとなったとき、ぼくの家族の家電なども、
奪われてしまうのでしょうか。
避ける方法はないのでしょうか。
まず、簡単に、経緯を説明していきたいと思います。
平成30年8月7日に、自己破産をしました。
その後、地元の工場で、バイトをしていました。
そんなとき、服が欲しくなったのですが、お金がありませんでした。
そこで、後払い決済を利用して、買い物をしました。
しかし、その後、工場を辞めることになってしまいました。
その結果、支払いができない状況になってしまいました。
そのうちの1件から、最終督促状がきました。
平成30年2月20日のことです。
問い合わせをして、返済計画の交渉に努めました。
しかし、交渉は、うまくまとまりませんでした。
裁判所か、弁護士を通すように、お願いしました。
その数日後、弁護士から受任通知兼請求書が届きました。
平成30年2月28日のことです。
それらは、3件あり、金額は、
「1、8,162円」「2、4,163円」「3、8,534円」です。
そこで、債権者の委託先の弁護士法人に、電話で問い合わせました。
同じように、交渉をしました。
しかし、交渉はまとまりませんでした。
裁判所を通しての話し合いになると思います。
そこで、和解が成立しなかったときのことが、心配です。
現在、差し押さえが可能な財産を、持っていません。
そこで、家にくるのではないかと思っています。
ぼくは、実家暮らしです。
相談したいことは、家族の家電が奪われないか。ということです。
ぼくは基本、部屋にこもっています。
なので、家族と顔を合わせることは、滅多にありません。
つまり、家族の家電を使う機会が一切ありません。
(唯一、洗濯機は借りています)
しかし、ネットで調べたところ。
持ち主を特定できる証拠がないと、家にある家財は、
すべて、差し押さえ対象である。という話もあります。
差し押さえとなったとき、ぼくの家族の家電なども、
奪われてしまうのでしょうか。
避ける方法はないのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
こんにちは。
弁護士の髙橋です。
動産執行という手続によって、住所地の動産の差し押さえをすることは可能で、確かに名前を書いていないと本人のものかどうかわからず誤って差押えの対象となることはありますが、基本的に家具家電で価値が高いと判断されるものはほとんどなく、執行費用に満たないとして不能で終わることがほとんどです。貴金属があったとしても、それはその場で家族の方やあなた自身があなたのものではないことを主張するだとか、紙に動産の一覧表を作成し、それぞれに所有者の名前を書いて貼り付けていれば良いと思います。
100パーセントとは言えませんが、その額の負債額で動産執行をやることは私怨があるなど嫌がらせ目的でない限り、99.9%ないと思います。そして動産執行をやられたとしてもほとんどが執行不能でなにもされずに終わるのでそこまで気にする必要はありません。
弁護士法人に委任するほどの企業は特に動産執行など手間暇費用がかかるのに対し実効性がないのでやりません。弁護士法人に委任するのは大量の債権回収の通知業務が大変だから一括して依頼しているだけです。
なので、あまり心配せずに次の職場を探したり、1日だけ派遣業をしたりして、少しでも返済できるようにしていただければと思います。
弁護士の髙橋です。
動産執行という手続によって、住所地の動産の差し押さえをすることは可能で、確かに名前を書いていないと本人のものかどうかわからず誤って差押えの対象となることはありますが、基本的に家具家電で価値が高いと判断されるものはほとんどなく、執行費用に満たないとして不能で終わることがほとんどです。貴金属があったとしても、それはその場で家族の方やあなた自身があなたのものではないことを主張するだとか、紙に動産の一覧表を作成し、それぞれに所有者の名前を書いて貼り付けていれば良いと思います。
100パーセントとは言えませんが、その額の負債額で動産執行をやることは私怨があるなど嫌がらせ目的でない限り、99.9%ないと思います。そして動産執行をやられたとしてもほとんどが執行不能でなにもされずに終わるのでそこまで気にする必要はありません。
弁護士法人に委任するほどの企業は特に動産執行など手間暇費用がかかるのに対し実効性がないのでやりません。弁護士法人に委任するのは大量の債権回収の通知業務が大変だから一括して依頼しているだけです。
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