賃貸借契約書に記載している事項について。

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現在、訳あって家賃を滞納してしまっているのですが、賃貸借契約書に「賃借人は賃料等の支払いを1ヶ月以上怠ったとき、又は契約者以外の者が部屋に居座った場合、第三者立会いのもとに部屋の鍵を取り換え随時室内残置物を処分されても異議を申立てしません。」と記載があるのですが、その下にある署名には自分の名前等記載していないのですが、この場合どうなるのでしょうか?部屋の鍵を取り換えられてしまうのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/6/5
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

賃貸契約書に記載の内容があった場合で、1ヶ月程度の家賃の滞納で、強制的に鍵の交換や室内残置物の処分を行った場合は、その行為を行った者が違反となる可能性が高いです。

裁判の判例では違法という事例もあります(大阪簡易裁判所 平成21年5月22日 判事2053-70)。

1ヶ月の家賃滞納で強制的に鍵の交換をされると、安心してそこに住まうという権利を強制的に奪うことになります。賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の信頼関係に基づく契約で、これが破綻して初めて契約が破棄となりますが、1ヶ月の家賃の滞納では信頼関係の破綻とは考えにくいというのも、裁判の判決で出ております。

信頼関係の破綻は、家賃未払いが3ヶ月程度あった場合ということが大方の見解です。

裁判の例ですと、鍵の取り換えを行われた場合は、違法となる可能性がありますが、まずは、家賃の滞納をしてしまったことは、正直にお伝えすることをお勧めします。理由と、滞納分をいつまでに支払いのかをお伝えください。

その上で、しっかりと家賃を期日までに納めることで、問題はございません。
ですので、まずは、大家か管理会社にご連絡されることをお勧めします。

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