失業保険、特定受給資格者・特定理由離職者

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会社から給料が未入金です。
退職をして失業保険をうけたいと思っていますが
この場合は、会社都合で退職が出来ますか?

また、会社都合で失業保険を貰えている期間は
週20時間以内でしたら働いても良いのでしょうか?

給料は今のところ未入金ですが
遅れて入った場合は会社都合に適用されないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 未登録
  • 2019/6/7
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海藤と申します、よろしくお願いします。以前、ハローワークの相談員を経験しています。

相談者さまには、まずはハローワークへの相談をお勧めします。退職した場合に、雇用保険(失業給付)の給付が受けられるかどうかの確認をしたほうが良いと思われます。現職場でどのくらい就労され、雇用保険加入年数等がご相談内容からは不明だからです。
失業給付は誰しも受け取れるわけではなく、『①一定期間以上雇用保険に加入し、②再就職する意思と能力がある方』です。受給資格の有無について確認して下さい。その際、本人確認できる証明書や印鑑を持参して下さい。

失業給付が受けられないとしても、賃金未払いが続くようでしたら退職を考えるのは当然かと思います。賃金の未払いについては、最寄りの労働基準監督署にご相談下さい。

アルバイトについてですが、短時間であっても『就職した』と判断されるような内容の場合、失業給付が支給されない場合もあります。『週に20時間以上』及び『31日以上の雇用が見込まれる場合』等です。判断するのはハローワークですので、事前に聞いてみると安心です。 

相談者さまは離職後にすぐバイトの予定はあるのでしょうか。ハローワークから仕事の紹介があった場合、すぐに応じられる状況でしょうか…。失業保険の手続きをして7日間の間を待期期間といいますが、この間は短時間であっても仕事をすることはできないのでご注意下さい。

給与の遅配など会社や仕事の状況によって、辞めざる得ない判断を労働者がしたことに正統性がある場合は、自己都合退職ではなく会社都合による退職とみなされると思います。給与振込口座の通帳等、証明するものが必要な場合があります。退職後に会社からもらった離職票の離職理由に異議がある場合も、ハローワークでの相談が可能です。ハローワークで調査を行ない、離職理由を判定します。離職票がもらえない場合も相談して下さい。


少しでも参考になれば幸いです。

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