私の祖母が現在姉弟間の相続問題で困っています。

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祖母は4姉弟の長女で下に弟が3人います。

祖母の父で(私の曽祖父)が亡くなった時の相続の際、次男VSその他姉弟という構図で揉めたことがキッカケです。

そして今度は曽祖母が亡くなって、また遺産相続で揉め出しました。

次男(祖母の弟)が今まで明かされていなかった曽祖母が書いたとされる遺言書なるものを出してきたのです。

よくありがちな茶色の封筒に曽祖母の名前と日付が記載され、それぞれに認印が押されている。

遺言書の中身は汚い字で私の祖母と次男以外の弟には一切の遺産を相続しないと書
かれていました。

私達も検認させてもらったのだが、私は相手が遺言書を出してきたタイミングと書かれている日付的に曽祖母が書いたとは思えないのです。

その日付の時点で曽祖母は字などかける状態ではなかったですし、私や私の祖母達と曽祖母を見舞う際の曽祖母の振る舞いを思い出せば出すほど、疑問が止まらなくなるのです。

私の質問はこの遺言書が効果を発揮するのか、あるいは紙くずなのか教えていただきたいのです。

よろしくお願いいたします。

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回答1

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弁護士の神尾です。

正確な回答は難しいですが、おおよその考えるポイントをお示しします。

・自筆証書遺言の有効性は争えるのか
まず、当該遺言は自分の手で書いた、いわゆる「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言が有効となるには、大きく分けて形式的な条件、内容(能力)的な条件が必要です。
伺った内容からすると、検認が済んだ段階ということですね。検認はあくまで「遺言がありますね」と確認する手続ですので、検認を経た後でも有効性を争うことができます。

・形式面でのチェック
最近若干の法改正がありましたが、基本は全て手書き+押印+法律で要求されている事項が漏れなく記載されている+訂正等も法律に定められた方法で行われていることがチェック項目となります。

1つでも欠けると原則的に無効となります。

・内容(能力)面でのチェック
本当に本人が書いたのか、本人が分かって書いたのかが大きなチェックポイントになります。
例えば他の人が書いた、手を添えて書いたといったもの、遺言を描く能力があったのかといったものです。

以上のチェック項目をみていって、本当に有効といえるかを判断していきます。
最終的には現物をみないと分からないことが多いので、法律事務所等に相談にいただくのがよろしいかと思います。

なお、別の角度として他の遺言書が本当にないのかといった視点も検討することになります。

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