奨学金の保証人、生計と別生計、資産額の事

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今年、専門学校を受験する次男の
奨学金の保証人は同居してる20歳の長男でも可能ですか?社会人です。
連帯保証人は父親で、保証人を社会人の長男でも大丈夫ですか?
やっぱり住所の違う人を保証人にした方がいいですか?
同居してても社会人の長男は独立しているとみなしていいのですか?
同居している祖父母は別生計でいいのでしょうか?
生計維持者の資産額とは何を記入すればいいですか?

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真
  • 山西 匠
  • その他金融機関での勤務経験あり
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  • 2019/6/24
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大学職員の山西匠と申します。

御質問に回答いたしますと、保証人になるためには、以下の条件全てをみたす必要があります。

御質問のなかで御長男が(2)の要件に該当するかどうかが問題となりますが、同居していても社会人で別生計であるとして(2)をみたすことはよくあります。
そのため、御長男でも保証人になることはできます。

(1) 父母以外。
(2) 学生本人及び連帯保証人と別生計の方。
(3) 連帯保証人の配偶者・婚約者でない方。
(4) 4親等以内の親族の方(※)。
(5) 返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満の方(※)。
(6) 学生本人の配偶者・婚約者ではない方。
(7) 未成年者・学生・債務整理中(破産等)ではない方。
(8) 貸与終了時(貸与終了月の末日時点)に学生本人が満45歳を超える場合は,その時点で60歳未満の方。

また、同居している祖父母の場合でも別生計で考えることで問題ございません。
ただし、上記要件の(5)で奨学金の申込時点で65歳以上であれば,以下に該当する場合にのみ保証人になれます。保証人となれる対象者としては以下の書類を提出できる対象者です。

Ⅰ.所得証明書等:(給与所得者) 年間収入≧320万円 (※年金は給与にあたる)
(給与所得者以外)年間所得≧220万円

Ⅱ.預貯金残高証明書,固定資産評価証明書 等
預金残高+評価額≧貸与予定総額(返還誓約書に印字されている金額)
※貯金や持ち家や土地をお持ちであればその金額や評価額と貸与予定額を確認してみてください。


参考となれば幸いです。
アドバイザー写真
  • 上嶋勝也
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 2019/6/23
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こんにちは。
FPの上嶋です。
奨学金の保証人に関しては、人生設計の中で私の元に相談に来られる方がいらっしゃいます。

保証人になれる方の条件は基本的に受けられる予定の奨学金の規定に沿う形になります。
保証人がご長男で収入がおありなのでしたら認められる可能性が高いですが、奨学金規定に記載されている箇所を探すか、奨学金を受ける機関にお問い合わせるのが良いでしょう。

受けられる奨学金の種類にもよりますが、一般的な奨学金は要返済型が大半です。
よって、奨学金を利用することは人生設計の中においても就職後に返済を負っていく場合がほとんどです。
ご両親以外に次男様ご本人とも今後の人生設計についてもしっかりとお話をなさった方が良いと思います。

また、生計維持者の資産というのは換金できる資産の概算を記入するのが一般的です。
一般的には、現金やこれに準ずる資産のことで投資用資産として保有する金や銀などの貴金属、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産評価額は含まないのが一般的です。

良いご選択を願っております。

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