同居人が自己破産申し立てしたら無職の私に

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自己破産申し立てした友人の所に同居しています。

私は、無職でそろそろ働こうと思てっていたのですが私が働きはじめたら自己破産できなくなり 任意整理なるので決定が降りるまで働かないでほしいと言われたそうです。

そんな事あるのでしょうか?血縁関係ありません。

弁護士さんに言わせると私に生活保護の申請をして欲しいような事も言われたそうです。私も働いてなかったたのですぐに部屋を借りる事もできません。それに生活保護申請は、
犬を飼って居るので部屋を借りる事態難しいのかなと思っています。

宜しくお願い致します。

補足 アパート名義人自己破産を申し立ていた人です。

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回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の高橋です。

あなたと同居人の生計が別であればあなたが働こうが何の問題もありません。友人の自己破産申請に影響は出ません。
ただ、本当に弁護士が言っているのあれば、何か別の事情が絡んでいるのではないかとも思われるので、原則と考えてください。
原則的にはご本人以外の人の仕事の状況などは破産申立の可否とはほぼ関係ありません。

例えば、あなたは主債務者で、ご友人が保証人であるという事情はありますか。もしあなたが主債務者であれば、借金の額にもよりますが、主債務者が借金の返済可能になれば保証人は支払わなくてよくなり自己破産の必要もないなどということは考えられなくもないです。

同居人であるということからして、生計を一つにしており、養われていると判断されれば、家計収支表の記載内容が変わり、友人の収入支出が変わる結果、友人の借金返済が十分可能で自己破産の要件である返済不能要件に該当しなくなることを恐れているという状況も考えられなくもないです。

これらの事情がなければあなたが働いても大丈夫ですし、生活保護を受ける必要もありません。
もし追加の事情があったり、弁護士から言われた内容の詳細がわかればまたご質問ください。
詳しいご 説明ありがとうございます。私は、53才で住んで居る所が
車がないと生活も、仕事も中々みつかりません。免許ありません。その為この1年間は家賃、光熱費など支払ってなかったので先生が言われる生計1つとみなされたのでしよえか?コンビニバイトで4万位は、昨年の.11月までありました。なんとなくわかりました。
ありがとうございました。
家賃や光熱費をあなたが支払っていないのなら何の問題もありませんし、
バイトをして4万ほど稼いでも、それを友人に渡すわけではないでしょうから、破産には影響しないと考えてよいです。
ありがとうございました。
本当に助かりました。

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