生活保護受給に納得ない人が周りにいます。

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私の友人の話です。

離婚をしてシングルマザーで子供を育てています。話を聞いた最初は離婚直後で生活保護をもらいながら仕事を探しているとのことでした。

久しぶりにあったので大変だと思っていましたが、その後いろいろと話を聞いていると納得いかないことばかりあります。

住むところは生活保護をもらうために設定家賃内で探し、仕事はしないと保育園に行かせられないからと、自分がゆるく働けて生活保護をもらい続けられる週4日のバイトを探して、面倒になったら週3日にして、子どもが保育園の時はパチンコに行くか高校の時の友人とカラオケに行ったりしてるみたいです。GWの時などは知人のリゾートマンションへ1週間も今年は10日近くも行って遊んで過ごしてます。

姉は分譲マンションに住んでおり、弟はタワマンに住んでいます。町の電気屋の社長です。兄弟には扶養してもらえないのだろうけど、生活保護受給ありきで住まいを探し、仕事を仕方なくしている状態です。

全然真っ直ぐに生きようとしてません。

役所に投稿したりすることってできるんですか?

自分の税金がそこに回ってると思うと本当に嫌になります。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の高橋です。

そのような生活をしておられる受給者はかなりたくさんいます。
生活保護制度は、傷病等により、自立するほどの就労ができないことを前提とする制度ですから、そうでない場合に、主治医に虚偽の症状を伝えて内容虚偽の診断書を役所に提出して受給している場合は、不正受給に該当します。

兄弟も、扶養義務者に含まれますから、本来は兄弟がその受給者を扶養して援助する必要があります。ただ、兄弟間のつながりや関係性など、必ずしも扶養に適さない場合もありますから、役所は扶養義務の履行を強く求めることはありません。扶養できるかどうかの確認書を送付して扶養不可との回答があればそれ以上に扶養を強要することはほとんどないのが実情です。

ご質問にあるように、役所に不正受給の申告等ができるかどうかについてですが、もちろんできますし、この申告によって、受給が停止されたりする方も実際にいらっしゃいます。
申告をする際には、電話で十分です。対象者の住所・氏名を述べ、生活状況を伝え、就労ができない状況にはおよそ見えないことや、もし、その対象者がSNSなどで生活状況をアップしているのであれば、そのURLを教えてあげたりすると良いでしょう。
ただ、対象者は実際にアルバイトで就労する努力をしている様子ですので、どこまで申告が通るかは未知数ですが、少なくともパチンコは、頻度によっては役所はいい顔をしません。アルバイトをしていますから、0.1ぱち等で千円でもかなり遊べるという状況等であれば娯楽の範囲で許容されるでしょう。

もっとも、受給が停止された側は、誰かの申告によって停止されたことを教えられはしませんが、申告されたんであろうことは見当がつきます。誰が申告したかどうかについてはなかなか確定はできないでしょうが、生活保護であることを知っている人物で、申告できるほどの状況を把握できる人物というところまで絞ることができます。
その人がどのような人か分かりませんが、証拠もないのに決めつけるような性格であったり、難癖をつけてくるような人だったりする場合は、後のトラブルを防止するためにも、あまりお勧めはできません。
税金を食い物にしている点は腹立たしいため、何を言われようが関係が悪くなろうが別に良いというのであれば、申告した方がむしろ自治体や国のためになりますし、税金を支払っている人たちのためにもなるでしょう。

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