債権執行後の公正証書(借用証書と支払方法に関する契約書)

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債権執行を弁護士に依頼しましたが、債権執行後の公正証書はどうなるのでしょうか?

満額回収出来ない場合、一度出された強制執行はいつまで有効なのでしょうか?

また、弁護士の契約解除するまで預けた公正証書は戻って来ないのですか?

弁護士費用支払って3週間が過ぎてもまだ執行出来ずイライラしています。

強制執行以外に回収する方法などあったら教えていただけたら有難いです。

回答は締め切られました

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アドバイザー写真 髙橋 敏彦
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こんにちは。
弁護士の高橋です。

あなたは、弁護士に依頼するなどして、強制執行認諾付きの公正証書を作成し、その公正証書を元に債務者の債権に対して強制執行を申し立てたのですか。
それとも単に強制執行のことを債権執行と呼んでいるのですか。

どちらか判然としないのですが、いずれにせよ、執行対象ごとに強制執行手続きをする必要があり、またその申請の際に公正証書の原本を提出する必要があります。

これを取り戻すためには還付申請をするのですが、全額回収できた場合、一部回収できた場合、全く回収できなかった場合で提出書面が少し異なりますが、いずれにせよ還付されます。

満額回収されない場合は回収されるか取り下げるまで有効です。

公正証書を弁護士に預けたということですが、強制執行手続をしたならば裁判所にあるはずです。

強制執行が実際になされるまでには申請準備や送達手続等で少なくとも2週間くらいはかかりますから、受任から3週間ならまだ慌てる必要はなさそうですが、回収の見込みがないなら取り下げるべきでしょう。

弁護士に取り下げ及び還付申請をするよう依頼してみてください。

第三者に対する債権差押えであれば、第三者に対して債権の存在を確認する陳述催告の申立手続を踏んでるかもしれず、その場合はさらに時間がかかることがあります。
ありがとうございました。契約違反状況にあたり(遅延)債権は1,500万円ぐらいです。執行認諾付の為、強制執行できると言われました。とりあえず、連絡を待ってみます。

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