生活保護の収入認定限度額についての質問。

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満足度 2

生活保護についてです。

収入認定限度額(¥15,000)というものがあるそうですが、いまいち制度を理解出来ていません。

生活保護費を月9~10万円支給され、アルバイトで月7万円収入を得た場合、全て没収されてしまいますか?

または7万円から1万5千円引いたものを全額返還という意味ででしょうか…。制度がよく分からず不安です。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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満足度 1

ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

現在は、生活保護費を月に9~10万円受給していらっしゃるという理解で話しを進めさせて頂きます。

生活保護は、その時の定められた最低生活費(お一人の場合約13~15万円)に収入が満たない分を補てんするシステムです。

収入があった場合の保護費を計算するに当たって、収入から引かれる基礎控除というものがあります。

月に7万円の場合、約2万円の基礎控除が引かれ、5万円がその月の収入として認定されます。(本当は、更に社会保険料などを引いた額です。)

のりまき様のおっしゃる認定限度額とはこの基礎控除額のことを指してらっしゃるのかなと思います。

のりまき様の最低生活費が15万円とすると、15万ー5万=10万が生活保護費として支給されます。ご自身の最低生活費が分からなければ、担当のケースワーカーさんに確認してみて下さい。

基礎控除として引いた約2万は貯金や他の用途に使えるということです。

また、働いて得た給与を没収という形ではなく、支給される生活保護費が減るということです。

実質の月々の収入があまり変わらないという意味では、没収というような感覚になるかもしれませんが、制度上はそうなっていますのでご了承頂きたいです。

少しでもお役に立てればさいわいです。

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