生活保護法、医療券の使える区域について。

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生活保護を受けた際に病院を受診するには「医療券」が必要かと思いますが、これは管轄の福祉事務所で貰えるものですか?

どのように申請したらいいのでしょうか?

福祉事務所に医療券は取りに行かないといけないと聞きました。郵送はして貰えないのでしょうか?

また、医療券はどこの地域でも使えますか?

その辺りの知識が曖昧で困っています。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。社会福祉士の福広太郎です。

生活保護を受給されて初めての通院ということでしたら福祉事務所、あるいは役所の保護課に行くのがベストです。

そこで医療券を受け取り通院の手続きをして、通院します。

事情があって事務所へ行けないのでしたら電話で担当のケースワーカーに通院する旨を伝えてください。

指定の医療機関がある場合、そこに通院することを勧められるかと思いますし、医療券の手続きをどうするかも指導してもらえると思います。

医療券が使えるところは、地域というよりは生活保護の方が利用できる病院として指定されている医療機関になります。

地域があるとすれば、役所が管轄する区域ということでしょうか。

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