生活保護受給中の就労について教えて下さい。

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生活保護費を受給している時に働くことが出来るということですが、働いて得た分のお金は返還しなければならないということでしょうか?

また、働いていることを証明する書類などは必要ですか?

先月、障害年金も申請し、年金関係の書類も提出して欲しいって言われました。

しかし、年金の書類とは何を提出すれば良いか分かりません。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

質問を整理しながらお答えしますね。

①働いて得た分を返還しなければならないか

正確には返還ではありません。
得た収入から基礎控除額を引いた額を収入と認定し、年金などと合わせた額が最低生活費を上回った分は支給される保護費が減るということです。

②就労している証明が書類が必要か

就労していることの申告が必要で、申告のために何かしら証明が必要となります。
もし就労していて収入を得ておられても申告していなかった場合、申告義務の怠りということで保護費支給が停止になるかもしれません。

③年金関係の書類

年金額通知書や請求書がありませんか?
もしなければ年金事務所に行けば発行してもらえますよ。

少しでもお役に立てればさいわいです。

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