借用書の効力について質問がありますのでお願いします

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

はじめまして
去年お金を45万円貸した知り合いの息子さんがお金は借りてないと言い張って弁護士を立ててきました。本人は返すと言っているのですが、借用書を書いてもらってなかったので今日書いてもらってもいいのでしょうか?
その場合日付は貸したその日にしても大丈夫ですか?

本人は書いてもいいといっています。
よろしくお願いします

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 髙橋 敏彦
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

こんにちは。
弁護士の高橋です。

弁護士がついているのに本人が契約書を書いてもいいと言っているのは、あなたにとって願っても無いチャンスです。書面を必ず作成してください。

書面には、文書を書いた日付を記載し、文書の内容として、「私は誰々からいついつに45万円を、いついつに返す約束で借りたことを認めます。」というふうに書けば良いです。なお、期限は定めていなくても問題ありません。

その書面により、債務の承認の効果が発生し、その日の翌日から時効が起算されます。

最後に署名と印鑑をもらってください。

署名があれば十分ですが、本人が書いてないと言い張ると面倒なので、できれば実印でもらいましょう。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする