生活福祉資金貸付でけがの治療費支払いをしたい

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父と2人暮らしで父の年金と精神疾患で障害年金二級で生活しています。

先月末に玄関で右足を捻って病院に行った所足首の捻挫と靭帯が少し切れてるとの事でリハビリに通うように言われました。

2、3日したら反対の足も痛くなり足裏のアーチの装具をつけた方がいいと言われたのですが、生活ギリギリで通院費も何とか捻出している状態なので傷害保険や高額医療費が支払われるまで生活福祉資金貸付制度を申請することは可能でしょうか?

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回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。社会福祉士の福広太郎と申します。

一時的な医療費は貸付制度の対象にはありませんが、医療費により生活が困窮するために生活再建が必要で、そのために貸付が必要と認められたら貸付可能かもしれません。

ただし、医療費の場合、少額・分割払いなど、生活を維持しながらの支払い方法の相談が病院とできます。
まず、そちらの相談を行うことをおすすめします。貸付の審査結果を待つ間に生活が成り行かなくなってはいけませんし。

また、健康保険での限度額適用認定証を取得すれば高額医療費の自己負担限度額までしか払わなくて済むようになります。
健康保険の組合に確認してみてください。

少しでもお役に立てればさいわいです。
ありがとうございます。
貸付の審査に時間がかかるんですね。
リハビリしないと足は痛い、でもお金が…と考えれば考えるほど精神的にもしんどくなってるので、一度市役所の国民健康保険の方に行ってみたいと思います

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