障害年金を受給するための条件について教えて。
- まる
- 2019/7/11
- 年金
今、自分は発達障害と解離障害です。障害者年金を貰えるのであれば、貰おうと思っています。
ですが、手続きの仕方や、そもそも自分は年金を貰える条件に当てはまるのか、それも分かりません。
具体的にどのような条件で貰えるのか教えて下さい。
また、障害者年金の他に金銭的に貰えるものはありますか?生活に苦しいわけではないですが、気になります。障害者年金は2ヶ月後とかの支給でしょうか?
ですが、手続きの仕方や、そもそも自分は年金を貰える条件に当てはまるのか、それも分かりません。
具体的にどのような条件で貰えるのか教えて下さい。
また、障害者年金の他に金銭的に貰えるものはありますか?生活に苦しいわけではないですが、気になります。障害者年金は2ヶ月後とかの支給でしょうか?
回答は締め切られました
回答1件
- 福広 太郎
- 社会福祉士
- 2位
- 未登録
- 2019/7/12
- コメントする
ご相談ありがとうございます。社会福祉士の福広太郎です。
まず発達障害についてですが、20歳を超えた時点で発症することが少なくないことから、先天性疾患であっても、20歳後に初診日がありその日に厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の請求ができます。
解離障害は神経症であり原則として障害年金の対象とはなりません。
しかし、うつ病など他の精神病の病態を示している場合は、障害年金の対象となる精神病に準して扱うことになっています。
また、年金と年金の等級認定に関する条件には初診日がいつなのか、発達障害と併発している精神病、またそれらによってどのような生活への支障があるかということが関わってきます。
頂きました情報からはまる様の正確な状況が分かりかねますので、どの程度の年金が貰えるかどうかは、明確にはお答えできません。
手続きは役所の年金を扱う課の窓口でできます。
住民票などの身分証明や障害認定日より3カ月以内の現症を示す医師の診断書、年金手帳、印鑑、銀行通帳などが必要です。
障害年金が認められると、年金証書が届き、それから約50日後に支給されます。
その他に障害による金銭的支給についてですが、以下の条件にあてはまる場合は可能性があります。
○特別障害給付金の対象となる
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
である場合
○特別障害者手当の対象となる、精神(知的も含む)・身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者であり
・身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害が重複している。
・身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害に加え、IQが20以下または常時介護が必要な精神障害がある。
・①身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害がある②IQが20以下③常時介護が必要な精神障害がある、のいずれかに加え、他に身体障害者手帳3級相当の障害が2つ以上ある。
・①身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害がある②IQが20以下③もしくは①②と同程度の障害又は病状がある、のいずれかで日常生活においてほぼ全面介護が必要。
で、ある場合。
○経過的福祉手当の対象となる、昭和61年3月31日現在において20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、「特別障害者手当」の支給要件に該当せず、かつ「障害基礎年金」も支給されない方で、
・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部
・IQが20以下
・上記と同等の障害または疾病で、常時介護が必要
である場合。
少しでもお役に立てればさいわいです。
まず発達障害についてですが、20歳を超えた時点で発症することが少なくないことから、先天性疾患であっても、20歳後に初診日がありその日に厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の請求ができます。
解離障害は神経症であり原則として障害年金の対象とはなりません。
しかし、うつ病など他の精神病の病態を示している場合は、障害年金の対象となる精神病に準して扱うことになっています。
また、年金と年金の等級認定に関する条件には初診日がいつなのか、発達障害と併発している精神病、またそれらによってどのような生活への支障があるかということが関わってきます。
頂きました情報からはまる様の正確な状況が分かりかねますので、どの程度の年金が貰えるかどうかは、明確にはお答えできません。
手続きは役所の年金を扱う課の窓口でできます。
住民票などの身分証明や障害認定日より3カ月以内の現症を示す医師の診断書、年金手帳、印鑑、銀行通帳などが必要です。
障害年金が認められると、年金証書が届き、それから約50日後に支給されます。
その他に障害による金銭的支給についてですが、以下の条件にあてはまる場合は可能性があります。
○特別障害給付金の対象となる
①平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
②昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
である場合
○特別障害者手当の対象となる、精神(知的も含む)・身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者であり
・身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害が重複している。
・身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害に加え、IQが20以下または常時介護が必要な精神障害がある。
・①身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害がある②IQが20以下③常時介護が必要な精神障害がある、のいずれかに加え、他に身体障害者手帳3級相当の障害が2つ以上ある。
・①身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障害がある②IQが20以下③もしくは①②と同程度の障害又は病状がある、のいずれかで日常生活においてほぼ全面介護が必要。
で、ある場合。
○経過的福祉手当の対象となる、昭和61年3月31日現在において20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、「特別障害者手当」の支給要件に該当せず、かつ「障害基礎年金」も支給されない方で、
・おおむね身体障害者手帳1級、および2級の一部
・IQが20以下
・上記と同等の障害または疾病で、常時介護が必要
である場合。
少しでもお役に立てればさいわいです。
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