遺言書を全く書く気がない場合、どうしたらいいのでしょうか。

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父親が死亡した際に発生する相続についての悩みです。
5年ほど前に祖父母が続いて亡くなり、その際の相続人は実子の父と叔父(父の弟)、養子の母と私でした。
遺言書がなかったため、祖父母とずっと同居していた父と別居の叔父がそれぞれ祖父母と口約束したと思われる内容の相違等でかなり揉めましたが、手続きは期間内に終了しました。
ちなみに相続財産のメインは土地と不動産です。
しかし、叔父はずっと納得いかなかったようで半年ほど前に父に「自分の子供たちに遺してあげるものがほしい。父が相続した不動産の一部を父が亡くなった際に子どもたちに相続させてほしいと」言ってきたそうです。そして父もそれを了承したという話しを聞きました。
公正証書なり遺言書なりを作成するとのことだったのですが、一向に作成する気配が見受けられません。また、叔父も父も二人だけで取り決めを行っており、細かいことは母も私も把握していません。
このままだと、相続が発生した場合にまた大きく揉めるのではないかと心配しています。一番最悪なのは、相続が発生した時に叔父も母もこの世にいなかった時に誰も何もわからず
叔父や父の意思を汲むことが出来なくなってしまうのではないかと不安に感じています。

遺言書を書いてもらうことが一番だと思うのですが、全く書く気がない場合、どうしたらいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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回答1

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司法書士の小野と申します。

叔父様の子どもがお父様の養子に入っていない前提でご回答いたします。
お父様が亡くなられたときに、相続人となるのはお母様とご質問者様、あとご質問者様のご兄弟です。
また、万一お母様が先に亡くなられたとしたら、相続人はご質問者様とご兄弟のみです。

ご質問者様とご兄弟が相続人である限り、叔父様の子どもはお父様の相続人とはなりません。

ですから、遺言書もなにもなければ、叔父様の子どもは遺産分割協議に参加することすらできません。

それがお父様と叔父様の意思に反するものであれば、やはり生前に遺言書等で対策をとるべきです。

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