母が新興宗教団体のお墓を勝手に購入し、そこへ入ると言い出しました。
- 名無し
- 2019/7/26
- 親兄弟・親戚
祖父母、父が亡くなりました。残った母が父と同じお墓には入りたくないと言い、長く信仰している新興宗教団体のお墓を勝手に購入しそこへ入ると言い出しました。
母以外その宗教には否定的で、それもあって父達と同じお墓に入りたくないという気持ちが強いのだと思いますが、3人兄弟全員その宗教のお墓には入ってほしくないと意見が一致しています。
母が希望通りそこへ入ってしまうと我々兄弟はお墓参りに行きたくない上に、かなり印象の悪い団体であるため今後いくらの維持費を請求されるか分からないからです。
かといって母の意向を完全に無視してしまうのも酷なのではと私は思うのですが、弟は宗教団体が遺骨を無理やり奪いにくるわけでなし家のお墓にいれてしまえばいいと言い意見が割れています。
もちろんこれから話し合って丸く収まってくれれば問題ないのですが、現状は完全に対立しており母などは遺書を書いたからね!と息巻いている状態です。
手書きの遺書を書いたので守れと言うのですが、知識がない為法的な効力のある遺言書と混同していると思われます。
入れ知恵になってしまってもなんの得もないので何も言わずにおりますが、もし誰かに指摘されちゃんとした遺言書を作成されてしまった場合『家族のだれも認めていない新興宗教団体のお墓に入ること』を強制するほどの力は発生するのでしょうか。
母以外その宗教には否定的で、それもあって父達と同じお墓に入りたくないという気持ちが強いのだと思いますが、3人兄弟全員その宗教のお墓には入ってほしくないと意見が一致しています。
母が希望通りそこへ入ってしまうと我々兄弟はお墓参りに行きたくない上に、かなり印象の悪い団体であるため今後いくらの維持費を請求されるか分からないからです。
かといって母の意向を完全に無視してしまうのも酷なのではと私は思うのですが、弟は宗教団体が遺骨を無理やり奪いにくるわけでなし家のお墓にいれてしまえばいいと言い意見が割れています。
もちろんこれから話し合って丸く収まってくれれば問題ないのですが、現状は完全に対立しており母などは遺書を書いたからね!と息巻いている状態です。
手書きの遺書を書いたので守れと言うのですが、知識がない為法的な効力のある遺言書と混同していると思われます。
入れ知恵になってしまってもなんの得もないので何も言わずにおりますが、もし誰かに指摘されちゃんとした遺言書を作成されてしまった場合『家族のだれも認めていない新興宗教団体のお墓に入ること』を強制するほどの力は発生するのでしょうか。
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回答1件
こんにちは。
弁護士の高橋です。
お墓をどこにするかは基本的には本人の自由にさせてあげることが原則です。ですので、法的効力がなくても叶えてあげたいところです。
しかし、それを強制させることはできません。
強制とまではいかなくとも、義務化することはできます。
相続と似て非なる制度として、亡くなったことを条件に財産を譲渡する、遺言書によってする遺贈と、契約によってする死因贈与という制度ありますが、どちらも財産の贈与に条件をつけたり、負担をつけることができます。今回の例で簡単に言うと、財産をこれだけあげる代わりに墓に関しては贈与者の指示通りにさせるというものです。
ご質問の通り、遺言書で負担付の遺贈となった場合、財産受け取るには負担を履行しなければなりません。
履行しない場合は、家裁に対して遺言取消請求をすれば通常通りの相続がなされるでしょう。
ただし、お母様が、相続人らが履行しない場合に備えて、第三者に遺贈する旨の記載等をする可能性もあります。
第三者と負担付きの死因贈与契約をする可能性もあります。
お母様が新興宗教の方に相談するなどして、お母様に適切なアドバイスをする専門家がつけば、お母様の願いを叶えることができ、相続人らは遺留分を除いて財産を得られない可能性があります。
実際の実務では、遺書にいろいろなことを書いていても無効になっているケースがほとんどで、相続人らが墓や財産を自由に決めている現状がありますから、専門家がつかない限り、あまり心配する必要はないでしょう。
弁護士の高橋です。
お墓をどこにするかは基本的には本人の自由にさせてあげることが原則です。ですので、法的効力がなくても叶えてあげたいところです。
しかし、それを強制させることはできません。
強制とまではいかなくとも、義務化することはできます。
相続と似て非なる制度として、亡くなったことを条件に財産を譲渡する、遺言書によってする遺贈と、契約によってする死因贈与という制度ありますが、どちらも財産の贈与に条件をつけたり、負担をつけることができます。今回の例で簡単に言うと、財産をこれだけあげる代わりに墓に関しては贈与者の指示通りにさせるというものです。
ご質問の通り、遺言書で負担付の遺贈となった場合、財産受け取るには負担を履行しなければなりません。
履行しない場合は、家裁に対して遺言取消請求をすれば通常通りの相続がなされるでしょう。
ただし、お母様が、相続人らが履行しない場合に備えて、第三者に遺贈する旨の記載等をする可能性もあります。
第三者と負担付きの死因贈与契約をする可能性もあります。
お母様が新興宗教の方に相談するなどして、お母様に適切なアドバイスをする専門家がつけば、お母様の願いを叶えることができ、相続人らは遺留分を除いて財産を得られない可能性があります。
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