生活保護、子供と二人世帯の受給金額が知りたい
- いちか
- 2019/8/3
- 生活保護
子供は、障害年金受給者です。
私は離婚をして、持病持ちの無職です。
今までお世話になってたところを出て子供と二人の生活をしていくのに
一時、生活保護の申請をしようと考えています。
子供は、障害の重度で障害年金を受け取っていますが、NPO法人が設立した寮に入所していますが、戸籍は子供は、一人戸籍なのですが、
生活保護は、世帯としてみると聞いて。
子供は月に一度帰宅しますので
住所は、私と同じ住所になります。
この場合、私が生活保護の申請をして
受給金額はでるのでしょうか?
受給資格があるならば金額的には、
おいくらくらいでるのかお分かりになりましたら教えて下さい。
私は離婚をして、持病持ちの無職です。
今までお世話になってたところを出て子供と二人の生活をしていくのに
一時、生活保護の申請をしようと考えています。
子供は、障害の重度で障害年金を受け取っていますが、NPO法人が設立した寮に入所していますが、戸籍は子供は、一人戸籍なのですが、
生活保護は、世帯としてみると聞いて。
子供は月に一度帰宅しますので
住所は、私と同じ住所になります。
この場合、私が生活保護の申請をして
受給金額はでるのでしょうか?
受給資格があるならば金額的には、
おいくらくらいでるのかお分かりになりましたら教えて下さい。
回答は締め切られました
回答1件
- 原 健悟
- ファイナンシャルプランナー
- 2位
- 未登録
- 2019/8/4
- コメントする
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
仰る通り、生活保護に関しては「世帯単位」で行います。
世帯全員の資産や収入などを合計しても、最低限度の生活の維持が難しいと判断された場合に生活保護を受給することができます。
その判断基準の一つが収入となります。
厚生労働省が定める最低生活費を世帯収入が下回った場合に、その差額を受給することが可能となります。
最低生活費に関しては、お住まいの場所や世帯構成などによって異なりますので、厚生労働省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
今回の場合、お子様が世帯に入るかどうかによって、生活保護の認定を受けれるかどうか、あるいは認定後の受給金額が変わります。
冒頭に記載の通り、生活保護は「世帯単位」で判断されます。
世帯とは、「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。」(厚生労働省ホームページより)です。
今回の場合ですと、お子様は寮に入所しているということですが、住所も同じであるということであれば、「同一世帯」となります。
この場合、お子様が障害年金を受給しているということなので、収入としてカウントされます。この収入が最低生活費を満たしていない場合、生活保護として認定を受け、生活保護費を受給することが可能となります。
現在、NPO法人の設立した寮に入所していて、月に1回帰宅しているということであれば、お子様の住居を現在の寮に写すことによって、同一世帯にならず、いちかさんお一人の条件で生活保護の認定を受けることになる可能性がありますので、一度ご検討をされてみてはいかがでしょうか?
最後に受給金額の目安をご提示します。
先ほど添付した厚生労働省のホームページを参照して計算した場合、東京都で30歳の単身世帯であれば、最低生活費は「約13万3,000円」です。
もし収入がまったくないということでれば、上記の金額を受給することになります。もし、収入があれば、上記の金額からその収入分を差し引いた金額が受給金額となります。
生活保護制度に関しては、お住まいの地域を管轄する「福祉事務所」になりますので、そちらにご相談されてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答させていただきます。
仰る通り、生活保護に関しては「世帯単位」で行います。
世帯全員の資産や収入などを合計しても、最低限度の生活の維持が難しいと判断された場合に生活保護を受給することができます。
その判断基準の一つが収入となります。
厚生労働省が定める最低生活費を世帯収入が下回った場合に、その差額を受給することが可能となります。
最低生活費に関しては、お住まいの場所や世帯構成などによって異なりますので、厚生労働省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
今回の場合、お子様が世帯に入るかどうかによって、生活保護の認定を受けれるかどうか、あるいは認定後の受給金額が変わります。
冒頭に記載の通り、生活保護は「世帯単位」で判断されます。
世帯とは、「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。」(厚生労働省ホームページより)です。
今回の場合ですと、お子様は寮に入所しているということですが、住所も同じであるということであれば、「同一世帯」となります。
この場合、お子様が障害年金を受給しているということなので、収入としてカウントされます。この収入が最低生活費を満たしていない場合、生活保護として認定を受け、生活保護費を受給することが可能となります。
現在、NPO法人の設立した寮に入所していて、月に1回帰宅しているということであれば、お子様の住居を現在の寮に写すことによって、同一世帯にならず、いちかさんお一人の条件で生活保護の認定を受けることになる可能性がありますので、一度ご検討をされてみてはいかがでしょうか?
最後に受給金額の目安をご提示します。
先ほど添付した厚生労働省のホームページを参照して計算した場合、東京都で30歳の単身世帯であれば、最低生活費は「約13万3,000円」です。
もし収入がまったくないということでれば、上記の金額を受給することになります。もし、収入があれば、上記の金額からその収入分を差し引いた金額が受給金額となります。
生活保護制度に関しては、お住まいの地域を管轄する「福祉事務所」になりますので、そちらにご相談されてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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