不動産の処分・相続をどうしたらよいか見当がつきません。
- 名無し
- 2019/8/3
- 遺産相続
実家には、父と母、障害を持った妹の3人で暮らしていました。
父はこの数年、認知症で貯金を散財し、母と一緒に暮らしてましたが、母が困り、別居の兄が父を成年後見にいれ、弁護士の後見人がついています。
父の財産は、自宅の不動産と年金(12万/月)のみで、貯金はありません。
昨年、父が体調を崩し、3か月ほど入院しました。その際、兄が成年後見の申し立てをし、退院後の老人ホームの契約をしました。退院後、父は老人ホームに入所しましたが、食事も摂らず、明らかに痩せて、元気がなくなっていきましたので、私が実家に戻ることにして、父を家に連れて帰りました。
兄は激怒し、「兄弟の縁を切る」と言っていて、父の施設の退所手続きを、兄が勝手にしてしまいました。
現在は、父が要介護4で私と妹も両親と同居し介護しています。兄は父を成年後見に入れたきり、関わりたくないと両親の介護は見るつもりなく、戻って来ません。
父はケアマネがついてます。一時期ヘルパーの方に来てもらっていましたが、今は私達で見ています。介護保険が二割負担で、改めて介護施設に入れるには、時間もお金が掛かってしまうので、在宅介護を続けてます。
母は、身体は元気ですが、理解力がだんだん落ちてきています。今後のこと、母自身の財産(貯金)や介護が必要になったらどうするのか聞いても、なかなか面倒に思って話し合いができません。
妹は障害一級で精神の障害年金を受給しています。私は今は父の扶養で、アルバイトをしながら、両親の介護をしています。弁護士の話では、妹の状態から、自己判断は認められない可能性があり、妹も後見人が必要なレベルだとのことです。
父の後見人は弁護士です。兄が申立てをしましたが、兄自身が後見人になるのを希望しなかった為です。後日父を連れて、登記の確認に行き、また後見申し立ての書類を確認したところ、様々な同意書等の書類の署名は、父や私の字体ではなかったです。その時、父は「兄を訴える」と言っていましたが、すぐに忘れてしまいました。
資産は不動産以外はなく、父が自由に売却もできないので、わざわざ後見をつける必要はなかったのではないか、と私は思っています。施設入所の際の保証人に兄がなりたくなかったからではないかと思います。
生活費分、介護費などは、父の年金から毎月、後見人が渡してくれます。その他、妹の障害年金と私が働いていることで、なんとか生活はできています。
今後父が亡くなった場合と、その後母が亡くなった後、不動産の処分・相続をどうしたらよいか?見当がつきません。
兄は相続の放棄はしないといっています。父の資産は主に不動産なので、どのような相続になるのか不安です。父の死後、兄に相続分を現金で渡せなかったら、登記を共有ということになるのでしょうか?
母や私たちがそのまま居住し続けることが出来るのでしようか。
父はこの数年、認知症で貯金を散財し、母と一緒に暮らしてましたが、母が困り、別居の兄が父を成年後見にいれ、弁護士の後見人がついています。
父の財産は、自宅の不動産と年金(12万/月)のみで、貯金はありません。
昨年、父が体調を崩し、3か月ほど入院しました。その際、兄が成年後見の申し立てをし、退院後の老人ホームの契約をしました。退院後、父は老人ホームに入所しましたが、食事も摂らず、明らかに痩せて、元気がなくなっていきましたので、私が実家に戻ることにして、父を家に連れて帰りました。
兄は激怒し、「兄弟の縁を切る」と言っていて、父の施設の退所手続きを、兄が勝手にしてしまいました。
現在は、父が要介護4で私と妹も両親と同居し介護しています。兄は父を成年後見に入れたきり、関わりたくないと両親の介護は見るつもりなく、戻って来ません。
父はケアマネがついてます。一時期ヘルパーの方に来てもらっていましたが、今は私達で見ています。介護保険が二割負担で、改めて介護施設に入れるには、時間もお金が掛かってしまうので、在宅介護を続けてます。
母は、身体は元気ですが、理解力がだんだん落ちてきています。今後のこと、母自身の財産(貯金)や介護が必要になったらどうするのか聞いても、なかなか面倒に思って話し合いができません。
妹は障害一級で精神の障害年金を受給しています。私は今は父の扶養で、アルバイトをしながら、両親の介護をしています。弁護士の話では、妹の状態から、自己判断は認められない可能性があり、妹も後見人が必要なレベルだとのことです。
父の後見人は弁護士です。兄が申立てをしましたが、兄自身が後見人になるのを希望しなかった為です。後日父を連れて、登記の確認に行き、また後見申し立ての書類を確認したところ、様々な同意書等の書類の署名は、父や私の字体ではなかったです。その時、父は「兄を訴える」と言っていましたが、すぐに忘れてしまいました。
資産は不動産以外はなく、父が自由に売却もできないので、わざわざ後見をつける必要はなかったのではないか、と私は思っています。施設入所の際の保証人に兄がなりたくなかったからではないかと思います。
生活費分、介護費などは、父の年金から毎月、後見人が渡してくれます。その他、妹の障害年金と私が働いていることで、なんとか生活はできています。
今後父が亡くなった場合と、その後母が亡くなった後、不動産の処分・相続をどうしたらよいか?見当がつきません。
兄は相続の放棄はしないといっています。父の資産は主に不動産なので、どのような相続になるのか不安です。父の死後、兄に相続分を現金で渡せなかったら、登記を共有ということになるのでしょうか?
母や私たちがそのまま居住し続けることが出来るのでしようか。
回答は締め切られました
回答1件
弁護士の神尾です。
やや複雑な事案といえますが、伺っているとお父様はお元気でいらっしゃるようなので、新しい民法が適用されることを前提に考えていくことになります。
(亡くなる時期によって適用される法律が変わってくるのです)
まず、登記をどうするかについて。
他の遺産状況によって、登記の帰趨も変わってきます。現金が多ければそれを渡して終わりでしょうし、持分を主張されると揉めそうです。ただ、いずれにせよ揉めたら遺産分割調停といって裁判所で調整するという途があります。つまり、よく分からなくなってきたら弁護士に相談の上調停をしてしまうという方法があります。
この意味で、皆目見当がつかないという状況は避けられそうです。
次に、肝心の住み続けることができるかという点です。
新しい民法によれば、配偶者にはいわゆる「配偶者居住権」というものがあります。
仮にお兄さんに現金で渡せなくても、またどんな財産状況であっても、基本的にはお母様はこの居住権を主張することで居住を継続することができると思われます。
なお、まだ法律が動いていないこともあり、居住権の評価をどうするかなどいまいち不透明な部分も残されています。先の調停と同様、専門家と相談するのがスムースでしょう。
以上のとおり、お兄さんに押し切られることなく、専門家に繋がることが大切だろうと思います。亡くなる前から相談いただくと動きやすいと思います。以上ご参考になさってください。
やや複雑な事案といえますが、伺っているとお父様はお元気でいらっしゃるようなので、新しい民法が適用されることを前提に考えていくことになります。
(亡くなる時期によって適用される法律が変わってくるのです)
まず、登記をどうするかについて。
他の遺産状況によって、登記の帰趨も変わってきます。現金が多ければそれを渡して終わりでしょうし、持分を主張されると揉めそうです。ただ、いずれにせよ揉めたら遺産分割調停といって裁判所で調整するという途があります。つまり、よく分からなくなってきたら弁護士に相談の上調停をしてしまうという方法があります。
この意味で、皆目見当がつかないという状況は避けられそうです。
次に、肝心の住み続けることができるかという点です。
新しい民法によれば、配偶者にはいわゆる「配偶者居住権」というものがあります。
仮にお兄さんに現金で渡せなくても、またどんな財産状況であっても、基本的にはお母様はこの居住権を主張することで居住を継続することができると思われます。
なお、まだ法律が動いていないこともあり、居住権の評価をどうするかなどいまいち不透明な部分も残されています。先の調停と同様、専門家と相談するのがスムースでしょう。
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