墓の管理費や維持費は誰が負担するべきでしょうか?
- 名無し
- 2019/8/7
- 相続
私たち家族が現在の地に引っ越したのは私がまだ小学生の頃でした。祖父母は早くに亡くなり、以前住んでいた地域の墓地に埋葬されています。
新しい住まいが遠方のため、将来のことを考えた両親は約15年前、近隣の墓苑に新しく家族の墓を建てました。以前の墓と違って永代供養の家族墓なので、もし墓を継ぐ者が途絶えたとしても、無縁仏ならぬ無縁墓になる心配はありません。父は長男で祖父母の墓を継ぐ承継者です。お骨は新しい墓に改葬し、遠方の墓は『墓じまい』をするつもりでした。
ところが父の姉の一人息子、つまり私の従兄弟に反対され、祖父母の墓は現在もそのままです。いろいろな事情を抱えていた伯母は従兄弟を女手一つで育て、若くして亡くなりました。一般的に、同じ墓に入るのは長男夫婦と後の承継者である子供という認識でしたが、父は姉と甥を不憫に思い、また従兄弟の希望もあって祖父母と一緒の墓に埋葬となったのです。
父は改葬の際はもちろん、叔母のお骨も一緒にと考えていたようですが、墓参りに来なくなってしまった従兄弟には話をしていなかったのです。その頃の従兄弟は離婚して独り身になり、私たちにも連絡をしなくなっていたような時期でした。きっと従兄弟なりに自分の生活や老後に不安を抱いていたのでしょう。はっきりと明言はしませんが、数年ぶりにちゃんと話を聞いてみると、将来は自分もあの墓に入りたいという気持ちがひしひしと伝わってきます。父は無断だったことを詫び、祖父母と伯母が眠る墓はそのまま維持することとなりました。
歳月が流れ、2年前に亡くなった母を新しい墓に納骨してからというもの、このままでいいのかという不安に駆られるようになりました。70代になった父には認知症の症状が見え始め、現在は私の兄がすべてを取り仕切っています。
兄は現在、2つの墓の管理費を支払い続けています。決して暮らし向きが楽ではない中、文句一つ言わずに父が交わした約束を守り続けているのです。一方は母が眠り、もう一方は祖父母が眠っているのだから当然という気持ちもありますが、将来従兄弟が母親と同じ墓に入るつもりなら、従兄弟が承継者になって管理費や維持費を支払うのが筋ではないでしょうか。
私が気になるのは認知症の父が2つの墓の承継者になっていることと、複数の墓を持つということが法律でどのように判断されるのかということです。このままでも問題はないのでしょうか。
新しい住まいが遠方のため、将来のことを考えた両親は約15年前、近隣の墓苑に新しく家族の墓を建てました。以前の墓と違って永代供養の家族墓なので、もし墓を継ぐ者が途絶えたとしても、無縁仏ならぬ無縁墓になる心配はありません。父は長男で祖父母の墓を継ぐ承継者です。お骨は新しい墓に改葬し、遠方の墓は『墓じまい』をするつもりでした。
ところが父の姉の一人息子、つまり私の従兄弟に反対され、祖父母の墓は現在もそのままです。いろいろな事情を抱えていた伯母は従兄弟を女手一つで育て、若くして亡くなりました。一般的に、同じ墓に入るのは長男夫婦と後の承継者である子供という認識でしたが、父は姉と甥を不憫に思い、また従兄弟の希望もあって祖父母と一緒の墓に埋葬となったのです。
父は改葬の際はもちろん、叔母のお骨も一緒にと考えていたようですが、墓参りに来なくなってしまった従兄弟には話をしていなかったのです。その頃の従兄弟は離婚して独り身になり、私たちにも連絡をしなくなっていたような時期でした。きっと従兄弟なりに自分の生活や老後に不安を抱いていたのでしょう。はっきりと明言はしませんが、数年ぶりにちゃんと話を聞いてみると、将来は自分もあの墓に入りたいという気持ちがひしひしと伝わってきます。父は無断だったことを詫び、祖父母と伯母が眠る墓はそのまま維持することとなりました。
歳月が流れ、2年前に亡くなった母を新しい墓に納骨してからというもの、このままでいいのかという不安に駆られるようになりました。70代になった父には認知症の症状が見え始め、現在は私の兄がすべてを取り仕切っています。
兄は現在、2つの墓の管理費を支払い続けています。決して暮らし向きが楽ではない中、文句一つ言わずに父が交わした約束を守り続けているのです。一方は母が眠り、もう一方は祖父母が眠っているのだから当然という気持ちもありますが、将来従兄弟が母親と同じ墓に入るつもりなら、従兄弟が承継者になって管理費や維持費を支払うのが筋ではないでしょうか。
私が気になるのは認知症の父が2つの墓の承継者になっていることと、複数の墓を持つということが法律でどのように判断されるのかということです。このままでも問題はないのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 猪俣 紫蘭
- セレモニー業界での勤務経験あり
- 58位
- 未登録
- 2019/8/19
- コメントする
はじめまして、僧侶の猪俣と申します。
法律的には、2つのお墓を管理するというのは違反ではありません。一人っ子同士のご結婚の場合に両家のお墓を管理するという場合も増えてきています。
しかし「長男が必ず引き継がなければならない」という法律もありません。
おたくの場合同様に引っ越して「墓じまい」を考えて1つにまとたいという場合も多いですね。そういう場合は関係者の了承がいります。そこで従兄弟さんの了承が得られなかったというのが問題となったわけですよね。
そして従兄弟さんはそのお墓に入りたいという希望なのでしたら、従兄弟さんにそのお墓を相続してもらい維持管理をしてもらうというのが妥当な話です。
お父様と従兄弟さんとのお約束は「お墓を残す」ということで「管理を続ける」ということも書面としてお約束があるのでしょうか?
お父様がご高齢で、お兄様も経済的に大変という現実があるのでしたら、ちゃんと話し合いをされて、どうしてもそのお墓に従兄弟さんが入られたいのでしたら、相続管理をお任せしたらいかがでしょうか?
法律的には、2つのお墓を管理するというのは違反ではありません。一人っ子同士のご結婚の場合に両家のお墓を管理するという場合も増えてきています。
しかし「長男が必ず引き継がなければならない」という法律もありません。
おたくの場合同様に引っ越して「墓じまい」を考えて1つにまとたいという場合も多いですね。そういう場合は関係者の了承がいります。そこで従兄弟さんの了承が得られなかったというのが問題となったわけですよね。
そして従兄弟さんはそのお墓に入りたいという希望なのでしたら、従兄弟さんにそのお墓を相続してもらい維持管理をしてもらうというのが妥当な話です。
お父様と従兄弟さんとのお約束は「お墓を残す」ということで「管理を続ける」ということも書面としてお約束があるのでしょうか?
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