前妻との間に子どもがいる旦那に先立たれた場合の遺産の分割について
- 名無し
- 2019/8/11
- 遺産相続
私には将来の老後の生活費に不安があります。
昨年、結婚しましたが旦那は再婚で前妻との間にこどもがいます。親権は前妻にありが法律上では旦那の子には変わりないようです。
テレビの遺産についての番組で知ったのですが、旦那のこどもにも遺産分割しなければならないとのこと。
そんなことは知らなくて昨年結婚と同時に約3千万円で新居を購入しており、その際ローンを組みませんでしたので、今の預貯金額が1千万以下しか無い状態です。
今後節約して老後の預貯金をしていきたいと考えてはいるのですが、ここで心配なのは旦那が先に死去した場合、仮に不動産(自宅)が2千万の査定がついたと想定した時に預貯金がその金額に満たしてなかった場合は自宅を手放さないといけない可能性はあるのでしょうか?
更に生活費でもある預貯金を遺産分割で渡してしまった後の生活費はどうすればいいか不安です。
年金という手もあると思うのですが、ここでも不安要素があります。私ども夫婦は年齢差があり旦那の方が13歳年上です。私が年金支給年齢の前に旦那が死去した場合は、例え旦那が年金を受給されていたとしても、死去と同時に支給はストップしてしまうのでしょうか?
もしそうなってしまったら生活費も遺産分割で無くし、旦那の年金もストップし、次の自分自身の年金受給年齢に達するまでの生活費をどうすればいいか心配で不安になります。
昨年、結婚しましたが旦那は再婚で前妻との間にこどもがいます。親権は前妻にありが法律上では旦那の子には変わりないようです。
テレビの遺産についての番組で知ったのですが、旦那のこどもにも遺産分割しなければならないとのこと。
そんなことは知らなくて昨年結婚と同時に約3千万円で新居を購入しており、その際ローンを組みませんでしたので、今の預貯金額が1千万以下しか無い状態です。
今後節約して老後の預貯金をしていきたいと考えてはいるのですが、ここで心配なのは旦那が先に死去した場合、仮に不動産(自宅)が2千万の査定がついたと想定した時に預貯金がその金額に満たしてなかった場合は自宅を手放さないといけない可能性はあるのでしょうか?
更に生活費でもある預貯金を遺産分割で渡してしまった後の生活費はどうすればいいか不安です。
年金という手もあると思うのですが、ここでも不安要素があります。私ども夫婦は年齢差があり旦那の方が13歳年上です。私が年金支給年齢の前に旦那が死去した場合は、例え旦那が年金を受給されていたとしても、死去と同時に支給はストップしてしまうのでしょうか?
もしそうなってしまったら生活費も遺産分割で無くし、旦那の年金もストップし、次の自分自身の年金受給年齢に達するまでの生活費をどうすればいいか心配で不安になります。
回答は締め切られました
回答1件
- 神尾 尊礼
- 弁護士
- 14位
- 埼玉県
- 2019/8/19
- コメントする
弁護士の神尾です。
抽象的なお答えにもなりますが、不動産に相応の価値がある場合、その不動産を手放さなくなるおそれは確かにあります。
k露絵に対応する方法はいくつか考えられます(それぞれ簡単に紹介しますが、条件があるので必ず適用されるわけではありません)。
・遺言
おそらく最も分かりやすい処方箋は、遺言を作成することだろうと思います。
配偶者に多めに渡す、あるいは全てを渡すような遺言であれば、前妻との子に渡す分を圧縮することができます。
(遺留分は無視できませんが、理論上は手放すべき金銭が半分までなり得ます)
・居住用不動産の贈与・遺贈
条件を満たしたご夫婦であれば、居住用不動産が遺産分割の対象にならなくなる可能性があります。
条件がなかなかシビアですが、検討する余地はありそうです。
・(短期)配偶者居住権
これも条件がありますが、居住権の価値いかんによっては生活費を残すこともできるかもしれませんし、何より家を手放す必要性は減少します。
・生命保険の活用
生命保険はダイレクトに「遺産」を確保できる可能性がある手段です。
以上のように考えていくと、
遺言・贈与・居住権→弁護士・税理士等
生命保険→FP
等に相談しておくと、心理的な負担感は減ると思います。
やや抽象的な回答となりますが、取り急ぎ。
抽象的なお答えにもなりますが、不動産に相応の価値がある場合、その不動産を手放さなくなるおそれは確かにあります。
k露絵に対応する方法はいくつか考えられます(それぞれ簡単に紹介しますが、条件があるので必ず適用されるわけではありません)。
・遺言
おそらく最も分かりやすい処方箋は、遺言を作成することだろうと思います。
配偶者に多めに渡す、あるいは全てを渡すような遺言であれば、前妻との子に渡す分を圧縮することができます。
(遺留分は無視できませんが、理論上は手放すべき金銭が半分までなり得ます)
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条件を満たしたご夫婦であれば、居住用不動産が遺産分割の対象にならなくなる可能性があります。
条件がなかなかシビアですが、検討する余地はありそうです。
・(短期)配偶者居住権
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以上のように考えていくと、
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等に相談しておくと、心理的な負担感は減ると思います。
やや抽象的な回答となりますが、取り急ぎ。
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