未成年同志のお金の貸し借りでも通用するのか

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質問させて頂きます。

子供同志(未成年の高校2年)同志なのですが、行きたいライブがあり、ネット&クレジット決済しかなく、私(親)のカードでうちの子とその友達の2人の支払いをしました。

その友達は「今はないので後で」と言ってうちの子が立て替えて私に渡して来ました。

そしていざライブの2日前、財布を落としたのでライブには行かない、といい「先払いしたお金は返して」と、言ったのですが返信がなく、あまりにも腹がたったので「借用書」を書かせようかと。。

未成年同志でも出来ますか?

回答は締め切られました

回答1

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弁護士の神尾です。
回答が遅くなりました。

さて、未成年者が契約する場合、原則としてその法定代理人(要は親権者とお考えください)の同意が必要です。
そこで、契約書を作成するのであれば、親同士の契約書とするのが無難です。

(子)法定代理人親権者父〇〇、母××
といった具合です。

厳密にはライブ代金などにもよってくるところではありますが、後で取り消される(効力がなくなってしまう、程度にお考えください)リスクが残ってしまうくらいなら、最初から親同士契約する方が安定すると思います。

なお、副次的なメリットとしては、親を出てこさせることで、支払われる可能性が高まる場合もあります。

お子さん同士の関係性などほかにも考える要素は多いとは思いますが、うまく解決できることを願っています。

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