あおり運転をされた時、どんな法的措置を取れる?

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ニュースを見ていて気になったため、ご質問させてください。

最近あおり運転が問題になっていますよね。

あおり運転をされて、ぶつけてしまって、コワい人に高額請求されるんじゃないかとか。

もし、あおり運転をされた場合、どんな法的措置を取ることができるでしょうか。

ぶつけてしまった場合、あおり運転をされた側も責任が出てくるのでしょうか。

また、ニュースでもやってたように暴力も伴った場合も教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。

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回答1

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あおり運転といっても態様は様々ですが、一般論としては刑事的な対応と民事的な対応があります。
刑事的な対応としては、道路交通法違反(車間距離保持)がまずは念頭に置かれるでしょう。停車することでむちうち等になったら暴行罪や過失運転致傷罪もあり得ます。裁判上問題になっているのは危険運転致死傷罪の適用ですが、これは法改正含みといった要素もあります。
車を故意にぶつけられたというのであれば器物損壊罪の適用も視野に入ってきます。ただ、故意の立証が難しい場面も多いですので、基本的には道交法違反での立件が考えられるでしょう。

こうした刑事的な対応のためには、被害者としては刑事告訴をすることが考えられます。捜査機関としても証拠がないと動けませんので、ドライブレコーダー等の用意は必要でしょう。なお、ドライブレコーダーは比較的短期間でデータが上書きされてしまうことも多いですので、注意が必要です。

民事的な対応としては、車を傷つけられた、怪我をさせられたということで損害賠償請求を行うことが考えられます。これも結局は証拠が必要になりますので、ドライブレコーダーの重要性はここでも大きくなってきます。

ぶつけてしまった場合、その事故における過失割合(どちらがどれだけ悪いか)が問題になります。車間距離や速度等によっても違いがありますが、追突車の過失が相当小さくなるケースがあり得るでしょう。車間距離等が問題になりますので、やはりドライブレコーダーが重要です。

暴行を伴ってきた場合には、「そもそもそういった場面に遭遇しないようにする」ことの方が重要です。具体的には、車外に出ないようにすることです。速やかに警察に通報することが先決です。

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