自分の子供だと思い込んで堕胎費用を振り込んできた元不倫相手。
- 名無し
- 2019/8/23
- 不倫
会社の上司の男性と不倫関係にありました。彼には子さんが2人いて、奥様が3人目を妊娠されている最中からの不倫でした。
入社間もなかった私は、彼が既婚者だということは知っていましたが、お子さんが2人もいるということ、奥様が3人目を妊娠中だということまでは知らずに不倫を重ねてしまいました。
男性は、会社と自宅の中間地点にワンルームの部屋を借り、私がその部屋に住み、毎日のように会社が終わるとその部屋で会って、一旦眠りについてから、每朝4時ぐらいになると彼が自宅に戻っていくという生活スタイルでした。
3年ほど不倫関係が続いたころ、転勤がきっかけで彼が部屋に帰ってこなくなり、頻繁に会うことができなくなりました。
携帯に電話をしても出ないことが多くなり、「お前も、もっと大人になれ。」と言われ、暗に不倫関係の終わりを告げられたその頃、私は他の男性と出会い、子供を身ごもりました。
不倫相手の彼には、誰の子供かということを言わずに妊娠したことを報告しました。彼は、自分の子供だと思い込み、堕胎費用を銀行口座に振り込んできました。初回は15万円ほど。
何も言わずにいると、彼から連絡が来て、「40万円振り込んだからな。」と。手切れ金のつもりだったのでしょうか。それとも、自分の子供をおろした慰謝料のつもりだったのでしょうか。
真意はわかりませんでしたが、そのお金をこのまま受け取ってしまった場合、法に触れてしまうのかどうかが心配で、ご相談させていただきました。
入社間もなかった私は、彼が既婚者だということは知っていましたが、お子さんが2人もいるということ、奥様が3人目を妊娠中だということまでは知らずに不倫を重ねてしまいました。
男性は、会社と自宅の中間地点にワンルームの部屋を借り、私がその部屋に住み、毎日のように会社が終わるとその部屋で会って、一旦眠りについてから、每朝4時ぐらいになると彼が自宅に戻っていくという生活スタイルでした。
3年ほど不倫関係が続いたころ、転勤がきっかけで彼が部屋に帰ってこなくなり、頻繁に会うことができなくなりました。
携帯に電話をしても出ないことが多くなり、「お前も、もっと大人になれ。」と言われ、暗に不倫関係の終わりを告げられたその頃、私は他の男性と出会い、子供を身ごもりました。
不倫相手の彼には、誰の子供かということを言わずに妊娠したことを報告しました。彼は、自分の子供だと思い込み、堕胎費用を銀行口座に振り込んできました。初回は15万円ほど。
何も言わずにいると、彼から連絡が来て、「40万円振り込んだからな。」と。手切れ金のつもりだったのでしょうか。それとも、自分の子供をおろした慰謝料のつもりだったのでしょうか。
真意はわかりませんでしたが、そのお金をこのまま受け取ってしまった場合、法に触れてしまうのかどうかが心配で、ご相談させていただきました。
回答は締め切られました
回答1件
弁護士の神尾です。
なかなか微妙な問題もはらみますが、まずは法的な観点から整理してみます。
男性からみて、どういった理由で「返せ」といえるでしょうか。1つは「金を渡す理由もないのに渡した。だから返せ」。2つ目は「騙されたから返せ」だろうと思います。
この2つとも、「金を渡す理由がなかった(のに渡した)」というのを根拠にしています。そうすると、男性からみて「金を渡す理由」があったのかなかったのかを検討していくことになります。
通常、不倫関係にある男女間には、慰謝料は発生しません。いつでも別れることができるからです。
そうすると、基本的には「金を渡す理由」はないことになります。したがって、通常であれば「返せ」と言われれば返す必要が出てきます。
他方、不倫関係にある男女の中でも、お金のやりとりが発生する場合があります。
例えば妻から請求され実際に支払ったためにその半分を負担してもらう(いわゆる求償)、男性から「妻とは別れるつもりだ」とたびたび言われそれを信じた(いわゆる内縁)などです。
今回、3年間もほぼ同棲していたとみることができたり、妻と別れるつもりだなどとこちらとの結婚を匂わせられたりなどの事情があれば、「金を渡す理由」はあったことになり、返さなくてよいことになります。
以上のとおり、返す必要があるかどうかはかなり微妙で、実際に3年間一緒にいた状況、プレゼントの中身、一緒にいたときやメール等での言動など、詳しくみていかないとはっきりと答えが出ないといえます。
他方、実際に男性から請求が来るかというと、そこまで現実的ではないように思います。
男性の立場からみると、仮に40万円をねばって回収したところで、あべこべに内縁関係解消に伴う慰謝料請求をされるおそれもあるという法的な不安定さ、不倫相手にばらされるかもしれないという事実上の不安定さがあります。
こうした中で男性が返還を請求してくるのは想定しにくいとはいえます。
請求が来てしまったら、お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
なかなか微妙な問題もはらみますが、まずは法的な観点から整理してみます。
男性からみて、どういった理由で「返せ」といえるでしょうか。1つは「金を渡す理由もないのに渡した。だから返せ」。2つ目は「騙されたから返せ」だろうと思います。
この2つとも、「金を渡す理由がなかった(のに渡した)」というのを根拠にしています。そうすると、男性からみて「金を渡す理由」があったのかなかったのかを検討していくことになります。
通常、不倫関係にある男女間には、慰謝料は発生しません。いつでも別れることができるからです。
そうすると、基本的には「金を渡す理由」はないことになります。したがって、通常であれば「返せ」と言われれば返す必要が出てきます。
他方、不倫関係にある男女の中でも、お金のやりとりが発生する場合があります。
例えば妻から請求され実際に支払ったためにその半分を負担してもらう(いわゆる求償)、男性から「妻とは別れるつもりだ」とたびたび言われそれを信じた(いわゆる内縁)などです。
今回、3年間もほぼ同棲していたとみることができたり、妻と別れるつもりだなどとこちらとの結婚を匂わせられたりなどの事情があれば、「金を渡す理由」はあったことになり、返さなくてよいことになります。
以上のとおり、返す必要があるかどうかはかなり微妙で、実際に3年間一緒にいた状況、プレゼントの中身、一緒にいたときやメール等での言動など、詳しくみていかないとはっきりと答えが出ないといえます。
他方、実際に男性から請求が来るかというと、そこまで現実的ではないように思います。
男性の立場からみると、仮に40万円をねばって回収したところで、あべこべに内縁関係解消に伴う慰謝料請求をされるおそれもあるという法的な不安定さ、不倫相手にばらされるかもしれないという事実上の不安定さがあります。
こうした中で男性が返還を請求してくるのは想定しにくいとはいえます。
請求が来てしまったら、お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
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