NPOの職員をしているが人格を否定されてまで仕事を続けたくない
- 匿名
- 2018/4/27
- 仕事
27歳男。会社を辞めたい。
NPOの職員をしているが、そこで批判ばかりされ、自分の意見を押し付けられ、陰口も叩かれ、最近は「こんなんじゃ他の会社やったらすぐクビになる。」等、人格を否定されることを言われる。
理事長にも呼び出され一対一で話をして、改善点を長々と聞かされ、改善のためにすべきことを紙にして書き出すよう言われる。書き出したものを提出すると「具体性がない。」と言われ、「このまま改善されなければ今年度の契約を考えなおさないといけない。」と言われたので、遠回しに辞めろと言われているのかと思い、後日、「自分は皆の足を引っ張っているし、辞めようかと考えている」と伝えると、「それはいい辞め方じゃない。そんなんじゃ次のとこへ行っても成功しない。」と言われる。
「とある企業の社員でその人は仕事を辞めようか悩んでいたが、もう一か月頑張ってダメだったら、辞めようと思い、1か月本気で頑張ってそのままその企業で頑張った。」とたとえ話を聞かされ、「今の話を聞いて、頑張ってみるか?」と聞かれる。そのときは、勢いに飲まれ「はい。」と答えてしまったが、後々考えると、何がしたいのか意味が分からない。
給料も低く、サービス残業も多いし、正直さっさと辞めたい。
NPOの職員をしているが、そこで批判ばかりされ、自分の意見を押し付けられ、陰口も叩かれ、最近は「こんなんじゃ他の会社やったらすぐクビになる。」等、人格を否定されることを言われる。
理事長にも呼び出され一対一で話をして、改善点を長々と聞かされ、改善のためにすべきことを紙にして書き出すよう言われる。書き出したものを提出すると「具体性がない。」と言われ、「このまま改善されなければ今年度の契約を考えなおさないといけない。」と言われたので、遠回しに辞めろと言われているのかと思い、後日、「自分は皆の足を引っ張っているし、辞めようかと考えている」と伝えると、「それはいい辞め方じゃない。そんなんじゃ次のとこへ行っても成功しない。」と言われる。
「とある企業の社員でその人は仕事を辞めようか悩んでいたが、もう一か月頑張ってダメだったら、辞めようと思い、1か月本気で頑張ってそのままその企業で頑張った。」とたとえ話を聞かされ、「今の話を聞いて、頑張ってみるか?」と聞かれる。そのときは、勢いに飲まれ「はい。」と答えてしまったが、後々考えると、何がしたいのか意味が分からない。
給料も低く、サービス残業も多いし、正直さっさと辞めたい。
回答は締め切られました
回答1件
- 西方 克巳
- 社労士
- 48位
- 東京都
- 2018/5/4
- コメントする
いつもお世話になっております。
社会保険労務士の西方と申します。
社会保険労務士は、労働法規等労働に関するコンサルタント、人事・労務における唯一の国家資格です。
長年の社会保険労務士としての経験から、あなた様のお悩みが解決できますように以下の通り回答させていただきます。
あなた様は、お勤めの法人で人格否定をされ、お辛い状況になり、退職をしたいとお考えとのことですね。
ご相談の内容には3つの問題があるかと思います。
①組織内で人格否定を伴うパワーハラスメントが存在する。
②サービス残業が存在する。
③①、②やその他処遇が悪く、あなた様は退職をしたいが、退職しようか悩んでいる。
①組織内で人格否定を伴うパワーハラスメントが存在する。
誰から言われたかの記載がございませんでしたが、「陰口を叩かれ」、「人格否定をされることを言われる」と、あなた様がパワーハラスメントを受けていることが伺えます。
また、理事長からも必要以上の指導を受けていることも、パワーハラスメントと言わざるを得ません。
パワーハラスメントは人権を考えるうえであってはならないことです。
このパワーハラスメントによって、あなた様が受けた精神的苦痛等の損害について、あなた様は法人を訴えることができます。
また、労働基準監督署に「あっせんの申し立て」を行うことにより、解決することができますので、労働基準監督署にご相談ください。
労働基準監督署には、無料の労働相談コーナーもございますので、お気軽にご相談ください。
この際に重要なのは、パワーハラスメントを受けた事実を客観的に証明できるかです。パワーハラスメントを受けた日時等詳細を時系列にメモしましょう。
あなた様が、パワーハラスメントを受けたことによって、損害が生じた場合には、医師による診断書等の証明も有効です。
②サービス残業が存在する。
こちらは法人の労働基準法(以下「法」)違反です。
正確に申しますと、賃金全額払いの原則(法24条)と場合によっては割増賃金(法37条)違反です。
賃金の計算において、サービス残業であるかどうかは、労働基準法上様々な要素が絡んできます。
あなた様がお勤めの法人の、就業規則または賃金規則をお読みになって、残業代が不払いになっていないかご確認ください。
みなし労働時間制や裁量労働制をとっている組織では、残業代が発生しない場合がございますので、注意してください。
タイムカードの退勤を押した後に働いたり、法人によってあなた様の労働時間が改ざんされたりしている場合は、明らかなサービス残業です。
サービス残業が認められる場合は、不払い賃金を求めて、労働基準監督署にご相談ください。
2年を遡って、不払い残業代を請求することができます。
③①、②やその他処遇が悪く、あなた様は退職をしたいが、退職しようか悩んでいる。
日本国憲法第22条で、国民には「職業選択の自由」が保障されています。転職はあなた様の意思の自由です。
転職をする際には、争いを避けるためにも、法人の就業規則に記載されている、退職の申出期限を守るようにしましょう。一般的には退職日の1か月前と定めている会社が多いです。
また、雇用契約書の内容と、就労条件の実態が違う場合には、即時に労働契約を解約(退職)することができます(法15条)。
キャリアの観点から、次の転職先を見つけてから、退職をされるといいでしょう。生活費などの金銭的なこともございますし、現在の法人から次の転職先の間に空白期間がございますと、国民年金料、国民健康保険料を支払う義務を負います。
転職紹介サイトに登録し、キャリアコンサルタント等と相談しながら、あなた様のキャリア形成を考えてみてはいかがでしょうか。
なお、すぐにでも辞めたいとのことであれば、①.②の事実が証明できれば、雇用保険基本手当(失業給付)を、3か月の給付制限なしで受給できます。お住まい最寄りのハローワークのご相談ください。
その他国民年金、国民健康保険料の免除ができる場合もございますので、こちらは、お住いの市区町村役場でご相談ください。
以上となりますが、ご不明な点がございましたら、お知らせください。
あなた様が前向きに「動く」ことが重要だと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険労務士の西方と申します。
社会保険労務士は、労働法規等労働に関するコンサルタント、人事・労務における唯一の国家資格です。
長年の社会保険労務士としての経験から、あなた様のお悩みが解決できますように以下の通り回答させていただきます。
あなた様は、お勤めの法人で人格否定をされ、お辛い状況になり、退職をしたいとお考えとのことですね。
ご相談の内容には3つの問題があるかと思います。
①組織内で人格否定を伴うパワーハラスメントが存在する。
②サービス残業が存在する。
③①、②やその他処遇が悪く、あなた様は退職をしたいが、退職しようか悩んでいる。
①組織内で人格否定を伴うパワーハラスメントが存在する。
誰から言われたかの記載がございませんでしたが、「陰口を叩かれ」、「人格否定をされることを言われる」と、あなた様がパワーハラスメントを受けていることが伺えます。
また、理事長からも必要以上の指導を受けていることも、パワーハラスメントと言わざるを得ません。
パワーハラスメントは人権を考えるうえであってはならないことです。
このパワーハラスメントによって、あなた様が受けた精神的苦痛等の損害について、あなた様は法人を訴えることができます。
また、労働基準監督署に「あっせんの申し立て」を行うことにより、解決することができますので、労働基準監督署にご相談ください。
労働基準監督署には、無料の労働相談コーナーもございますので、お気軽にご相談ください。
この際に重要なのは、パワーハラスメントを受けた事実を客観的に証明できるかです。パワーハラスメントを受けた日時等詳細を時系列にメモしましょう。
あなた様が、パワーハラスメントを受けたことによって、損害が生じた場合には、医師による診断書等の証明も有効です。
②サービス残業が存在する。
こちらは法人の労働基準法(以下「法」)違反です。
正確に申しますと、賃金全額払いの原則(法24条)と場合によっては割増賃金(法37条)違反です。
賃金の計算において、サービス残業であるかどうかは、労働基準法上様々な要素が絡んできます。
あなた様がお勤めの法人の、就業規則または賃金規則をお読みになって、残業代が不払いになっていないかご確認ください。
みなし労働時間制や裁量労働制をとっている組織では、残業代が発生しない場合がございますので、注意してください。
タイムカードの退勤を押した後に働いたり、法人によってあなた様の労働時間が改ざんされたりしている場合は、明らかなサービス残業です。
サービス残業が認められる場合は、不払い賃金を求めて、労働基準監督署にご相談ください。
2年を遡って、不払い残業代を請求することができます。
③①、②やその他処遇が悪く、あなた様は退職をしたいが、退職しようか悩んでいる。
日本国憲法第22条で、国民には「職業選択の自由」が保障されています。転職はあなた様の意思の自由です。
転職をする際には、争いを避けるためにも、法人の就業規則に記載されている、退職の申出期限を守るようにしましょう。一般的には退職日の1か月前と定めている会社が多いです。
また、雇用契約書の内容と、就労条件の実態が違う場合には、即時に労働契約を解約(退職)することができます(法15条)。
キャリアの観点から、次の転職先を見つけてから、退職をされるといいでしょう。生活費などの金銭的なこともございますし、現在の法人から次の転職先の間に空白期間がございますと、国民年金料、国民健康保険料を支払う義務を負います。
転職紹介サイトに登録し、キャリアコンサルタント等と相談しながら、あなた様のキャリア形成を考えてみてはいかがでしょうか。
なお、すぐにでも辞めたいとのことであれば、①.②の事実が証明できれば、雇用保険基本手当(失業給付)を、3か月の給付制限なしで受給できます。お住まい最寄りのハローワークのご相談ください。
その他国民年金、国民健康保険料の免除ができる場合もございますので、こちらは、お住いの市区町村役場でご相談ください。
以上となりますが、ご不明な点がございましたら、お知らせください。
あなた様が前向きに「動く」ことが重要だと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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