緊急小口貸付資金制度について教えて下さい

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生活保護を受ける前に、緊急小口貸付資金制度を、10万利用しました。
その後に、生活が出来なくなり、生活保護を受けました。
今現在生活がぎりぎりで、支払いが遅れています。
支払いが遅れている場合、今後、どうなりますか?
支払い期限は一年間の内に支払うことになっています。
支払いが遅れたら、利息がつくのは分かっています。
詳しくお願い致します。

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/8/30
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

記載の貸付け制度である「生活福祉資金貸付制度」は、記載の通り、支払いが遅れることで約10%の延滞利息が生じます。
支払いに関して、遅れている場合は、市役所より催告がきます。
それを無視している場合は、生活保護費の受給停止なども予測できます。

生活福祉資金貸付制度は市など各自治体が運営しております。生活保護費も同様です。
生活福祉資金貸付制度を利用している状況は自治体は把握されておりますので、返済が滞り、ご連絡などをしない場合は生活保護費の停止の処分を行い、生活福祉資金貸付分を回収することになります。

ですので、まずは、生活福祉資金貸付制度の支払いが滞っていることを生活福祉課に出向きお伝えすることから始めましょう。
加えて、現在の生活が厳しい旨をお伝えし、生活福祉資金貸付で受けた融資の支払いに関して、猶予制度などを利用できないかご相談されることをお勧めします。

延滞しているままの状態を放置することが最も行ってはいけない行動です。
早急に、生活福祉課にご相談に行かれることをお勧めします。

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