父が亡くなった後、弟抜きで母に父の預金や定期預金を相続させる方法はありませんか。
- 名無し
- 2019/8/30
- 遺産相続
父が脳梗塞になり、身体には殆ど影響はありませんでしたが、認知機能障害と言語障害が残りました。そのため、自分の言動すら覚えておくことができません。
もともと、お金に執着がある性格で、お小遣いは毎月もらっているのに、全て貯金し、個人的な出費は全て家計から出させて、お釣りも返さない人です。
脳梗塞を患ってから、お金の執着がもっとひどくなりました。入院中はへそくりが気になって、外出許可で家に帰る度に隠し通帳を何通も出してきては確認し、また隠すという事を繰り返しておりました。
こっそりみたところ、相当額が貯まっていました。母が年金で生活費や二人分の医療費、リハビリ費用などをなんとかやりくりしています。そこで、もうお小遣いは家計が苦しいから出せないと言ったら、へそくりの通帳と印鑑を違う場所に隠してしまい、その場所を本人が忘れてしまいました。一緒に信用金庫に行って手続きしてあげると言っても、完全拒否で毎日通帳を探しています。キャッシュカードも不明です。
父は心臓疾患があり、今普通に動いていることが不思議なくらいな状態です。もし父が先に亡くなったら、お金に苦労している母にへそくりを相続させたいと思っています。しかし、このままの状態で父が亡くなると、年金を止めた時点で同じ信用金庫にあるへそくり口座が凍結され、法定相続人が全てそろわないと引き出すことができないと助言されました。
私には20年程音信不通の弟がおり、個人の連絡先がわかりません。会社はわかっているので、これまで父母の入院を何度か知らせましたが、一切かかわりたくないと言ってきました。死んでも来ないそうです。そうなると、口座が凍結されてしまった場合、弟は一切動きませんので、母に父のへそくりを相続させてあげることができません。弟は独身です。
父が亡くなった後、弟抜きで母に父の預金や定期預金を相続させる方法はありませんか。
もともと、お金に執着がある性格で、お小遣いは毎月もらっているのに、全て貯金し、個人的な出費は全て家計から出させて、お釣りも返さない人です。
脳梗塞を患ってから、お金の執着がもっとひどくなりました。入院中はへそくりが気になって、外出許可で家に帰る度に隠し通帳を何通も出してきては確認し、また隠すという事を繰り返しておりました。
こっそりみたところ、相当額が貯まっていました。母が年金で生活費や二人分の医療費、リハビリ費用などをなんとかやりくりしています。そこで、もうお小遣いは家計が苦しいから出せないと言ったら、へそくりの通帳と印鑑を違う場所に隠してしまい、その場所を本人が忘れてしまいました。一緒に信用金庫に行って手続きしてあげると言っても、完全拒否で毎日通帳を探しています。キャッシュカードも不明です。
父は心臓疾患があり、今普通に動いていることが不思議なくらいな状態です。もし父が先に亡くなったら、お金に苦労している母にへそくりを相続させたいと思っています。しかし、このままの状態で父が亡くなると、年金を止めた時点で同じ信用金庫にあるへそくり口座が凍結され、法定相続人が全てそろわないと引き出すことができないと助言されました。
私には20年程音信不通の弟がおり、個人の連絡先がわかりません。会社はわかっているので、これまで父母の入院を何度か知らせましたが、一切かかわりたくないと言ってきました。死んでも来ないそうです。そうなると、口座が凍結されてしまった場合、弟は一切動きませんので、母に父のへそくりを相続させてあげることができません。弟は独身です。
父が亡くなった後、弟抜きで母に父の預金や定期預金を相続させる方法はありませんか。
回答は締め切られました
回答1件
- 小野敦史
- 司法書士
- 12位
- 未登録
- 2019/9/13
- コメントする
司法書士の小野と申します。
お父様に遺言書を書いていただければ、預金をお母様に相続させることが可能です。
しかし、お父様が自力で遺言書を書くことができるかどうか気をつけなければなりません。
意思がはっきりしない状態で書いた遺言書は無効です。
遺言書を書くことができない場合は、相続人全員で協議するしかありません。
弟さんが音信不通ということであれば、当事者だけで解決することは難しいと思いますので、弁護士、司法書士等専門家にご相談ください。
なお、一定の金額(預金総額の3分の1×法定相続分)であれば、協議することなく預金を引き出すことができます。
相続開始後、現金を引き出す必要があるならば、その旨金融機関にお伝えください。
お父様に遺言書を書いていただければ、預金をお母様に相続させることが可能です。
しかし、お父様が自力で遺言書を書くことができるかどうか気をつけなければなりません。
意思がはっきりしない状態で書いた遺言書は無効です。
遺言書を書くことができない場合は、相続人全員で協議するしかありません。
弟さんが音信不通ということであれば、当事者だけで解決することは難しいと思いますので、弁護士、司法書士等専門家にご相談ください。
なお、一定の金額(預金総額の3分の1×法定相続分)であれば、協議することなく預金を引き出すことができます。
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