妻のW不倫が発覚したが証拠を消され相手には逃げられた
- 匿名
- 2018/4/27
- 離婚・再婚
私36歳、妻35歳、小学1年の子供(妻の連れ子)、結婚1年です。
昨年(2017年)の11月末に妻がW不倫しているのが発覚しました。発覚当初、妻は不倫関係を認めませんでしたが、妻の携帯のLINEのトーク履歴を証拠として突きつけ、白状させました。当然、そのトーク履歴は私の携帯へ転送して後日慰謝料請求の証拠として使用しようと思っていました。
その後、妻から相手男性の名前、携帯番号(両方ともメモして残しております)を聞き出し、妻が私にばれた後も、こっそりと相手と会っていましたので、私のほうから相手へ電話を致しました。こちらが名乗るとすぐに電話を切られてしまい直ぐに着信拒否されてしまったので、相手とまともに会話すら出来なくなりました。
私が電話したことで、男性側から妻へLINEでこの携帯番号は誰なのか?と聞いてきてまして、妻は私の名前を教え、私の事を元旦那だと嘘を伝えていました。その為、相手男性へ慰謝料を請求しようと動いていたら、私が寝ている間に妻に携帯へ転送していたLINEのトーク履歴、二人の写真等を携帯から削除されてしまい、二人が不倫関係であった事への証拠は一切残らなくなりましたが…
幸い、男性の名前と携帯番号は紙に書いて別で保管してたので、まだ手元には残っていますが、弁護士の方に相談したところ、二人が不倫関係であったという証拠(LINE履歴や写真等)がないと慰謝料請求はできないと言われ、まんまと逃げられてしまいました。
今は相手へ請求できない分、妻へ慰謝料請求して離婚するかを考えている所です。
妻にされた裏切り行為は、一生忘れる事も許すことも出来ないと思いますが、今は反省しているのか、大人しく毎日私へ尽くしてくれてますので、このまま慰謝料請求も離婚もせずに、過ごしていくのもいいのかなとも思っています。
昨年(2017年)の11月末に妻がW不倫しているのが発覚しました。発覚当初、妻は不倫関係を認めませんでしたが、妻の携帯のLINEのトーク履歴を証拠として突きつけ、白状させました。当然、そのトーク履歴は私の携帯へ転送して後日慰謝料請求の証拠として使用しようと思っていました。
その後、妻から相手男性の名前、携帯番号(両方ともメモして残しております)を聞き出し、妻が私にばれた後も、こっそりと相手と会っていましたので、私のほうから相手へ電話を致しました。こちらが名乗るとすぐに電話を切られてしまい直ぐに着信拒否されてしまったので、相手とまともに会話すら出来なくなりました。
私が電話したことで、男性側から妻へLINEでこの携帯番号は誰なのか?と聞いてきてまして、妻は私の名前を教え、私の事を元旦那だと嘘を伝えていました。その為、相手男性へ慰謝料を請求しようと動いていたら、私が寝ている間に妻に携帯へ転送していたLINEのトーク履歴、二人の写真等を携帯から削除されてしまい、二人が不倫関係であった事への証拠は一切残らなくなりましたが…
幸い、男性の名前と携帯番号は紙に書いて別で保管してたので、まだ手元には残っていますが、弁護士の方に相談したところ、二人が不倫関係であったという証拠(LINE履歴や写真等)がないと慰謝料請求はできないと言われ、まんまと逃げられてしまいました。
今は相手へ請求できない分、妻へ慰謝料請求して離婚するかを考えている所です。
妻にされた裏切り行為は、一生忘れる事も許すことも出来ないと思いますが、今は反省しているのか、大人しく毎日私へ尽くしてくれてますので、このまま慰謝料請求も離婚もせずに、過ごしていくのもいいのかなとも思っています。
回答は締め切られました
回答1件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2018/5/13
- コメントする
回答する前に、まず気になったのが、わずか結婚生活1年で妻が浮気をしていることです。子どもが妻の連れ子ということは、妻は元夫と死別ではなく、離婚したのでしょうか。
もしそうであれば、離婚の原因が気になるところです。もし妻の浮気が原因で離婚したのであれば、妻には元来浮気癖があるかもしれません。
ご相談の内容から、あなたの気持ちは、離婚するべきかどうかで揺れているように見受けられます。
そこで、ご質問に対して2つの回答を考えてみました。
まず、あなたが妻との離婚に踏み切る場合ですが、妻は自らの不貞を一旦認められているのですから、それを原因として離婚することは可能です。
ただ、慰謝料についてですが、弁護士が言うように、物的証拠がなければ請求は難しいと思います。
一度は妻が認めていますから、それを根拠に請求できるのではと、あなたは考えられるかもしれません。
しかし、浮気を原因として離婚することは可能であっても、慰謝料という経済的負担は、確固たる物的証拠が必要ですから、請求のハードルは高くなると思います。
しかも、妻が「あの時はあなたに詰問されたので、つい認める発言をしてしまった。」と逃げたら、もうそれ以上の追及は難しくなります。
同じような理由で、妻の不倫相手に対しても、慰謝料を請求することは至難の業だと言えます。
つまり、離婚はできても、妻にも不倫相手にも慰謝料を請求することは難しいと思います。
それでも、今後の妻の行動に期待できないのであれば、離婚はありだと思います。
もう一つは、このまま結婚生活を続けていくという選択です。
あなたが最後に書かれているように、このまま慰謝料を請求することなく、婚姻生活を続けていくことも一案だと思います。
妻に元夫との子どもがいるにもかかわらず、あなたは結婚されたのですから、妻に十分な愛情を持っての決断のはずです。
あなたと連れ子との関係に特に問題なければ、新たに家庭を築いていくという観点から、しばらく様子を見てもいいのではないかと思います。
ただ、あなたが今回のことを許せないと思うのであれば、今後不貞行為がないように話し合った上で、今後お互いに守るべきルールを「念書」という形で、残されたらいかがでしょうか。
いずれにしても、妻と結婚を決断した以上の判断力をもって、今後どうすべきかを考えてみてください。
もしそうであれば、離婚の原因が気になるところです。もし妻の浮気が原因で離婚したのであれば、妻には元来浮気癖があるかもしれません。
ご相談の内容から、あなたの気持ちは、離婚するべきかどうかで揺れているように見受けられます。
そこで、ご質問に対して2つの回答を考えてみました。
まず、あなたが妻との離婚に踏み切る場合ですが、妻は自らの不貞を一旦認められているのですから、それを原因として離婚することは可能です。
ただ、慰謝料についてですが、弁護士が言うように、物的証拠がなければ請求は難しいと思います。
一度は妻が認めていますから、それを根拠に請求できるのではと、あなたは考えられるかもしれません。
しかし、浮気を原因として離婚することは可能であっても、慰謝料という経済的負担は、確固たる物的証拠が必要ですから、請求のハードルは高くなると思います。
しかも、妻が「あの時はあなたに詰問されたので、つい認める発言をしてしまった。」と逃げたら、もうそれ以上の追及は難しくなります。
同じような理由で、妻の不倫相手に対しても、慰謝料を請求することは至難の業だと言えます。
つまり、離婚はできても、妻にも不倫相手にも慰謝料を請求することは難しいと思います。
それでも、今後の妻の行動に期待できないのであれば、離婚はありだと思います。
もう一つは、このまま結婚生活を続けていくという選択です。
あなたが最後に書かれているように、このまま慰謝料を請求することなく、婚姻生活を続けていくことも一案だと思います。
妻に元夫との子どもがいるにもかかわらず、あなたは結婚されたのですから、妻に十分な愛情を持っての決断のはずです。
あなたと連れ子との関係に特に問題なければ、新たに家庭を築いていくという観点から、しばらく様子を見てもいいのではないかと思います。
ただ、あなたが今回のことを許せないと思うのであれば、今後不貞行為がないように話し合った上で、今後お互いに守るべきルールを「念書」という形で、残されたらいかがでしょうか。
いずれにしても、妻と結婚を決断した以上の判断力をもって、今後どうすべきかを考えてみてください。
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