自分の知らない所でおきた身内の借金の肩代わりについて

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15年程前に妹が勝手に私の保険証を使用し私の名義で消費者金融に借金をし、最終借入が7~8年前くらいらしく、その後返済が滞ったままで今に至ります。

私は知らぬまま7年前に結婚し、引っ越しもしましたが、最近自宅にその消費者金融から返済請求の封書が届きはじめて知りました。

はじめは身に覚えがなかったため、何かの間違いだと無視をしていたのですが、封書が何通もくるため、金融会社へ確認したところ、私の保険証での借金で間違いはないとのことでした。

この場合、私が返済をしないといけないのでしょうか?

また私の知らぬ間に妹が私の保険証で借金をしていたのですが、そもそも保険証だけで借金ができるのでしょうか?

さらには、支払いをもししなくてはいけないとなる場合、過払い金の請求などをしたら、少しは返済額や利子が差し引きされるものなのでしょうか?

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回答1

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弁護士の神尾です。

返済しなくてよい場合が多いと思われます。

ここでは、
・そもそも借金があるのか、返す義務があるのか
・返す義務があるとしても、時効によって消滅していないか
の2点が問題になります。

このうち前者については、争おうと思えば争えますが、なかなか骨が折れることが予想されます(契約書が別の人の筆跡で、お金を受け取っていなくて、などを立証していくことになります)。

他方、後者については、最終借入れ・返済から5年経過していれば返さなくて良いといえます(相手の金融機関によっては5年ではない可能性もありますが)。

以上からすると、「そもそも借り入れていないけれど、仮に借り入れていたとしても時効で消滅していますよ」と通知を出すことが考えられます。

もちろん、これは最終借入れ・返済が古く、時効によって消滅していることが前提の主張です。
最終借入れ・返済がいつかは実際は調査が必要ですので、必要でしたら弁護士・司法書士等にご相談ください。
なお、「少額でもよいから返してほしい」と言われても、返済するのはおやめください。仮に時効で消滅していても、そこからまた請求できるようになってしまいます。

なお、過払い等についてもご質問がありましたが、こればかりは返済状況、利率等によって大きく変わるので、現状では何ともいえません。
過払いが発生しているか否かは、履歴を取り寄せないことには何ともいえないのです。
ただ、過払いとまではいえなくても、15年前のものですと約定利率が高すぎる場合があり得ますので、引き直しといって利率を下げて計算し直すことにより、返済額等が少なくなることも考えられます。

以上いただいた情報から可能な限り推測してみましたが、いずれにせよ履歴の取り寄せやその状況の聴き取りが先行しますので、可能でしたら専門家に相談されるのがよいと思います。

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