年金手帳の変更手続きを忘れていましたが全額免除の手続きはしています

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H26.9に主人が失業しました。主人59歳私53歳の時です。私はH26.10から現在まで年金の全額免除中です。

年金定期便にも全額免除と記載されており、年金の空白期間はありません。主人の失業後、私は3号から1号への変更手続きがまだ済んでいませんでした。

手続きをしていないと、今後何か不都合がありますか(年金をもらう段階で)。これから区役所窓口での手続きでも大丈夫でしょうか。

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回答1

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  • 上嶋勝也
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/9/17
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こんにちは。
FPの上嶋です。

H26.10から現在まで年金の全額免除中となっているのであれば、特に問題ないのではないかと思います。
今回の場合、あり得る考えられる手続きの不備は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」というものの手続きになります。

この制度を利用して保険料の免除や納付猶予が役所より承認された期間については年金受給資格期間に算入することが出来ます。
免除額も所得や家庭状況に応じて全額・半額・4分の1など様々です。

しかし、実際に受け取る年金額は、免除期間の間に保険料を満額納めた時に比べた際の2分の1(平成21年3月までの期間での免除期間は3分の1)の受取額です。
ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんので注意してください。
このお話を伺う中で、不都合と考えられるのは年金金額の減少でしょうか。

いただく年金額を増やすためには、保険料免除・納付猶予になった期間の保険料を後からで良いので追納する必要があります。

また、3号から1号への切替が2年以上遅れてしまっている場合は、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の手続きをすることによって年金の受取が出来ない事態を防ぐことが出来ます。

ご不安であれば、一度お近くの年金事務所かねんきん加入者ダイヤルにご相談なさるのが良いのではないでしょうか。

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