祖母の自殺をきっかけに鬱を発症した父が自殺 その後叔父まで自ら命を絶ちました
- 匿名
- 2018/4/27
- 相続
33歳女性。私の父方の母が急逝したときの事です。
父には上から父、妹(叔母)、弟(叔父)と3人兄弟でした。
3月3日のひなまつりの日の夜のに連絡があり祖母が危篤状態との事ですぐ搬送先の病院へ行くと喉に酸素パイプを取り付けられ祖母が横たわっていました。理由を聞くと、生きているのがつらく自殺を図ったとの事。そのまま帰らぬ人となりました。
その後葬儀が行われ無事に終わりそうと思ったのですが、祖母はとてもしっかりしていましたので遺言書を子供たちに残していました。
うちの父は、昔から金銭感覚がおかしく、祖母にちょこちょこ借りており、全額で計り知れないぐらいの金額を借りていたようです。その事もあり、遺言書では「生前、多大な金額の援助をしたため長男(父)には何もなし。長女(叔母)には財産、次男(叔父)には家と土地を譲る。」と書かれていました。遺産が貰えると思っていた父はその事に相当ショックを受け、その事がきっかけで鬱になりました。
父は姉に「お前は生命保険に入っているのか?」などと聞いてきたり、何度も同じ事を言うようになったり、私たちはそれが鬱だとは思わず、お金目的で殺されるのではないかという気になってきたのです。
私は姉と父がおかしくなった事に対して動揺してしまい、どうして良いかわからず、叔母に「父がおかしくなり怖いのでしばらく祖母の家に住んだらだめか」という話をした途端叔母が激怒し、「あんた達は祖母の家を乗っ取ろうとしてる!小さい時からそうだったけど、二度と私たちに関わらないで!」と言い放ちました。
私達の話すタイミングも悪かったのでしょうがこれをきっかけに叔母や叔父とは疎遠になりました。(叔父へも叔母が色々と話し、ちゃんとした事実を聞かずに一方的に私達が悪くなりました。私たちからすれば叔母の方がお金に執着心があります。私達が小さい時からいやしかったと思っている、その心こそがいやしいと思ってます。)
祖母が亡くなり、7ヵ月後の土曜の朝姉から連絡があり父が自殺をしたと連絡がありました。私達は父が自殺をするなんて事は全く考えていませんでした。父の葬儀を機に誤解があったと若干叔母と叔父との蟠りも薄らいでいきました。
しかし、約1年後姉から連絡があり、叔父が自殺をし職場の人が自宅で発見したと連絡が入りました。まさか叔父までもが同じ運命を辿るとは誰も予想していなく、数ヶ月後には叔母の旦那が経営する会社で働くという約束になっており、叔父はその時の生活より遥かに良い条件の働き口があったのです。鬱の人を目の前にしてどのような対応が得策だったのか、今でもわからないでいます。
父には上から父、妹(叔母)、弟(叔父)と3人兄弟でした。
3月3日のひなまつりの日の夜のに連絡があり祖母が危篤状態との事ですぐ搬送先の病院へ行くと喉に酸素パイプを取り付けられ祖母が横たわっていました。理由を聞くと、生きているのがつらく自殺を図ったとの事。そのまま帰らぬ人となりました。
その後葬儀が行われ無事に終わりそうと思ったのですが、祖母はとてもしっかりしていましたので遺言書を子供たちに残していました。
うちの父は、昔から金銭感覚がおかしく、祖母にちょこちょこ借りており、全額で計り知れないぐらいの金額を借りていたようです。その事もあり、遺言書では「生前、多大な金額の援助をしたため長男(父)には何もなし。長女(叔母)には財産、次男(叔父)には家と土地を譲る。」と書かれていました。遺産が貰えると思っていた父はその事に相当ショックを受け、その事がきっかけで鬱になりました。
父は姉に「お前は生命保険に入っているのか?」などと聞いてきたり、何度も同じ事を言うようになったり、私たちはそれが鬱だとは思わず、お金目的で殺されるのではないかという気になってきたのです。
私は姉と父がおかしくなった事に対して動揺してしまい、どうして良いかわからず、叔母に「父がおかしくなり怖いのでしばらく祖母の家に住んだらだめか」という話をした途端叔母が激怒し、「あんた達は祖母の家を乗っ取ろうとしてる!小さい時からそうだったけど、二度と私たちに関わらないで!」と言い放ちました。
私達の話すタイミングも悪かったのでしょうがこれをきっかけに叔母や叔父とは疎遠になりました。(叔父へも叔母が色々と話し、ちゃんとした事実を聞かずに一方的に私達が悪くなりました。私たちからすれば叔母の方がお金に執着心があります。私達が小さい時からいやしかったと思っている、その心こそがいやしいと思ってます。)
祖母が亡くなり、7ヵ月後の土曜の朝姉から連絡があり父が自殺をしたと連絡がありました。私達は父が自殺をするなんて事は全く考えていませんでした。父の葬儀を機に誤解があったと若干叔母と叔父との蟠りも薄らいでいきました。
しかし、約1年後姉から連絡があり、叔父が自殺をし職場の人が自宅で発見したと連絡が入りました。まさか叔父までもが同じ運命を辿るとは誰も予想していなく、数ヶ月後には叔母の旦那が経営する会社で働くという約束になっており、叔父はその時の生活より遥かに良い条件の働き口があったのです。鬱の人を目の前にしてどのような対応が得策だったのか、今でもわからないでいます。
回答は締め切られました
回答1件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2018/5/16
- コメントする
あなたのお父さんは期待していた遺産をもらえず、うつ状態になられ、しかもそれが原因で自殺されたとのこと、さぞかし無念だったと思います。
ご質問の「どのような対応が得策だったか」ということですが、お父さんの相続では、2つのことがポイントだと思います。
まず1つ目、祖母の遺言書では、お父さんに全く財産を相続しない旨が書かれていたようですが、お父さんは祖母の法定代理人ですから、「遺留分」が補償されています。
「遺留分」というのは、法定相続人の期待権を守るため、一定の割合を相続人に補償する相続財産のことです。
あなたのお父さんの場合を例にとって説明してみます。
祖母の法定相続人は、お父さん、叔母さん、叔父さんの3人です。
祖母が残した財産のうち、預貯金が3,000万円、不動産が3,000万円だとします。
通常であれば、3人の法定相続人にそれぞれ均等に相続されますから、一人2,000万円が相続されます。
しかし、祖母は遺言書で「お父さん(0円)、叔母さん(預貯金:3,000万円)、叔父さん(不動産:3,000万円)の割合で相続するように指定しています。
確かに、遺産の処分はその遺産を持っている人(被相続人)に委ねられています。そのため、自分の意思を「遺言書」という形で残すのです。
しかし、法定相続人は、当然自分は遺産の一部を引き継ぐものだという、期待の気持ちがあります。
その期待に応えるために、民法では法定相続分の二分の一を補償しているのです。
つまりお父さんは法定相続分(2,000万円)の二分の一、つまり1,000万円を相続する権利があったのです。
ですから、お父さんは、「遺言書」で自分の相続財産がないことを確認した後、家庭裁判所を通じて、「遺留分」を請求できたのです。
2つ目は、お父さんの権利能力です。
お父さんは、相続の際に遺産がもらえると期待されたのに、一切もらうことができなくてうつ状態になっています。
先程ご説明した「遺留分」の請求は、お父さん本人では無理な状態だったかもしれません。
そこで、判断力がない人の法律行為を代理で行う、成年後見制度を利用されればよかったのではないかと思います。
手続きなどについては、弁護士、司法書士などにご相談された上で、依頼をすれば代わりに手続きを行ってくれます。
今からでも、お父さんの「遺留分」をあなたが代理で請求することができるか、相続関係に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
ご質問の「どのような対応が得策だったか」ということですが、お父さんの相続では、2つのことがポイントだと思います。
まず1つ目、祖母の遺言書では、お父さんに全く財産を相続しない旨が書かれていたようですが、お父さんは祖母の法定代理人ですから、「遺留分」が補償されています。
「遺留分」というのは、法定相続人の期待権を守るため、一定の割合を相続人に補償する相続財産のことです。
あなたのお父さんの場合を例にとって説明してみます。
祖母の法定相続人は、お父さん、叔母さん、叔父さんの3人です。
祖母が残した財産のうち、預貯金が3,000万円、不動産が3,000万円だとします。
通常であれば、3人の法定相続人にそれぞれ均等に相続されますから、一人2,000万円が相続されます。
しかし、祖母は遺言書で「お父さん(0円)、叔母さん(預貯金:3,000万円)、叔父さん(不動産:3,000万円)の割合で相続するように指定しています。
確かに、遺産の処分はその遺産を持っている人(被相続人)に委ねられています。そのため、自分の意思を「遺言書」という形で残すのです。
しかし、法定相続人は、当然自分は遺産の一部を引き継ぐものだという、期待の気持ちがあります。
その期待に応えるために、民法では法定相続分の二分の一を補償しているのです。
つまりお父さんは法定相続分(2,000万円)の二分の一、つまり1,000万円を相続する権利があったのです。
ですから、お父さんは、「遺言書」で自分の相続財産がないことを確認した後、家庭裁判所を通じて、「遺留分」を請求できたのです。
2つ目は、お父さんの権利能力です。
お父さんは、相続の際に遺産がもらえると期待されたのに、一切もらうことができなくてうつ状態になっています。
先程ご説明した「遺留分」の請求は、お父さん本人では無理な状態だったかもしれません。
そこで、判断力がない人の法律行為を代理で行う、成年後見制度を利用されればよかったのではないかと思います。
手続きなどについては、弁護士、司法書士などにご相談された上で、依頼をすれば代わりに手続きを行ってくれます。
今からでも、お父さんの「遺留分」をあなたが代理で請求することができるか、相続関係に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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