債務承認弁済契約書と今後について どうしたいいか
- しほ
- 2019/9/12
- お金の貸し借り
初めまして。個人で100万貸しで 6月11日に貸して7月31日に絶対確実との事で大の男が泣いて来たのに一旦は強く断ったけど、貸してしまいました。
今日まで何十回もの約束期日を破られ、その間はずっと何度も今日までラインやメールでやり取りしてます。
次は 9月末か月始めとの事で、借用書ではなく債務承認弁済契約書をお願いしようとこのサイトを見て思いました。
ただここまでくるとは思ってなかったので生活が狂ってしまいました。
相手には当初の期日過ぎた後繰り返し守らないので利息を1ヶ月3万でと伝えました。
更には相手から利息の10万を何とか用意すると言われ、先に待てということなんだろうと、それも無理だと伝えましたが今日に至ります。
すいません、まとまりが悪くなってしまいましたが、私も生活が崩れてきてまして、今後の期日に入ってきても現状は厳しいので、警察に行くかも迷ってます。
またその期日に入らなかったら一体どうしたいいものか…利息も一銭もまだ入ってきてません。
何かする前に債務承認弁済契約書はもらうつもりで今このサイトで形式を探してる所です。
今日まで何十回もの約束期日を破られ、その間はずっと何度も今日までラインやメールでやり取りしてます。
次は 9月末か月始めとの事で、借用書ではなく債務承認弁済契約書をお願いしようとこのサイトを見て思いました。
ただここまでくるとは思ってなかったので生活が狂ってしまいました。
相手には当初の期日過ぎた後繰り返し守らないので利息を1ヶ月3万でと伝えました。
更には相手から利息の10万を何とか用意すると言われ、先に待てということなんだろうと、それも無理だと伝えましたが今日に至ります。
すいません、まとまりが悪くなってしまいましたが、私も生活が崩れてきてまして、今後の期日に入ってきても現状は厳しいので、警察に行くかも迷ってます。
またその期日に入らなかったら一体どうしたいいものか…利息も一銭もまだ入ってきてません。
何かする前に債務承認弁済契約書はもらうつもりで今このサイトで形式を探してる所です。
回答は締め切られました
回答1件
- 神尾 尊礼
- 弁護士
- 14位
- 埼玉県
- 2019/9/24
- コメントする
弁護士の神尾です。
刑事的な対応と民事的な対応に分けて考えていきます。
まず刑事的な対応としては、詐欺罪による告訴が考えられます。
もっとも、これは「初めから返すつもりがなかったのにそれを隠して借りた」ような、通常の貸し借りにプラスした事情が必要です。
お聞きしていると、ラインやメール等で何度もやりとりがあることから、返すつもりがなかったとまでは言いにくいかもしれません。ただ、今後も不払いが続く、遠方に引っ越そうとしていたなどの事情が加われば、告訴による対応も可能かと思われます。
ただ、いくら有罪になったところで、お金が返ってくるわけではありません。あくまで返済してもらうことを第一に考えるのであれば、告訴(の予告)は回収のための手段と考えるべきでしょう。
次に、肝心の民事的な対応です。
借用書や債務承認弁済契約書といった、タイトルに特段の意味はありません。大事なのは公正証書によるものか否かです
通常、不払いを回収するには、契約書の作成→不履行→裁判→執行→回収という流れになります。これが公正証書になると、公正証書の作成→不履行→執行→回収となり、裁判を省略することができます。したがいまして、債務弁済公正証書を作成することが肝要です。
もっとも、公正証書は手間が省けるというものであり、回収を約束してくれるものではありません。公正証書にするにしても、どうすれば回収できるのか、相手の財産のうちどれをあてにするのかといったところまで考えた上で、公正証書を作成していくことになるでしょう。
なお、個人間でも利息制限法が適用されます。月3万円となると、この制限にひっかかり、無効になるおそれがあります。公正証書を作成する際には公証人のチェックが入ると思われますが、念のため指摘しておきます。
以上のとおり、回収という意味でいうならば、どの財産をあてにしていくかを検討した上で、公正証書にしていくことが考えられます。返す意思がほとんど感じられないようになれば、告訴に踏み切ることを検討すべきでしょう。
刑事的な対応と民事的な対応に分けて考えていきます。
まず刑事的な対応としては、詐欺罪による告訴が考えられます。
もっとも、これは「初めから返すつもりがなかったのにそれを隠して借りた」ような、通常の貸し借りにプラスした事情が必要です。
お聞きしていると、ラインやメール等で何度もやりとりがあることから、返すつもりがなかったとまでは言いにくいかもしれません。ただ、今後も不払いが続く、遠方に引っ越そうとしていたなどの事情が加われば、告訴による対応も可能かと思われます。
ただ、いくら有罪になったところで、お金が返ってくるわけではありません。あくまで返済してもらうことを第一に考えるのであれば、告訴(の予告)は回収のための手段と考えるべきでしょう。
次に、肝心の民事的な対応です。
借用書や債務承認弁済契約書といった、タイトルに特段の意味はありません。大事なのは公正証書によるものか否かです
通常、不払いを回収するには、契約書の作成→不履行→裁判→執行→回収という流れになります。これが公正証書になると、公正証書の作成→不履行→執行→回収となり、裁判を省略することができます。したがいまして、債務弁済公正証書を作成することが肝要です。
もっとも、公正証書は手間が省けるというものであり、回収を約束してくれるものではありません。公正証書にするにしても、どうすれば回収できるのか、相手の財産のうちどれをあてにするのかといったところまで考えた上で、公正証書を作成していくことになるでしょう。
なお、個人間でも利息制限法が適用されます。月3万円となると、この制限にひっかかり、無効になるおそれがあります。公正証書を作成する際には公証人のチェックが入ると思われますが、念のため指摘しておきます。
以上のとおり、回収という意味でいうならば、どの財産をあてにしていくかを検討した上で、公正証書にしていくことが考えられます。返す意思がほとんど感じられないようになれば、告訴に踏み切ることを検討すべきでしょう。
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