彼から騙された。これは詐欺なのか?少額だけど、何か解決する方法はないですか?

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付き合っていた彼のことです。
会社経営をしていると聞いており、付き合いだしてすぐ、経営難でお金に困っていると言われました。ただ、お金を貸してとは言われないけど、デート代は折半。
そして、クリスマスプレゼントには、8万する物が欲しいと言われました。私も8万もする物は生活に余裕がないので悩みましたが、同額の物を贈ると言われたので、言われた8万の商品を購入し渡しました。が、会社の経営の事がありお金が無いからプレゼントは必ずあげるけど待ってくれとずっと言われ続けていました。結果的にあげるあげると言われ貰ってません。

その上、去年私が使っていたPCを彼に有償で譲りました。渡した当日は金額を決めず今度会う時に彼が決めた額を貰う約束をしましたが、次にあった時に「PCは少し使ったら壊れたから修理に出し、結果廃棄した。自分は殆ど使ってないから」と支払を拒否されました。が、最近になり、彼が同機種を使用している事が判明。メーカーに確認しても修理依頼は来てないと返答がありました。
今、彼と連絡が取れず、彼の家も教えて貰えなかったので、ネットで調べてみると、彼の経営する会社が出てきました。住所や会社名もやっと判明しました。ただ、聞いていた事業とは全く違い、ましてやお寺の住職をしているようで、そんなこと一言も言われたことがなく。また住んでいると言っていた場所も違いました。
口約束ですが、会社の事が落ち着いたら両家に挨拶をして結婚も考えてると言われていました。
騙されたんだと思いましたが、まず結婚のことが口約束ですし、プレゼントは対価を求めましたが、私からあげました。パソコンも壊れたからと言われて信じてしまい。私の生活に余裕がないのは彼はよく知っているのに、高額な物を要求してきて、平然と嘘をつかれて、結婚も真剣に考えいたのにショックが大きいです。
世間では少額と言われる金額かもしれませんが、このまま何も出来ずに泣き寝入りするしかないのでしょうか?
せめて謝罪と騙したパソコン代を払って欲しいです。

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弁護士の神尾です。
まずは法的にどう解釈されるかを検討した上で、どう解決していくかを考えていきましょう。

まず、クリスマスプレゼントについて。
8万円はかなり高額ですね。いわゆるプレゼント交換のような儀礼的なものにとどまらず、負担付の贈与契約として成立したと主張することが考えられます。
そうすると、一方が義務を果たした(8万円の商品を渡した)のに、他方が義務を果たしていない(代わりとなるプレゼントをもらっていない)ということになり、この贈与契約を解除することが考えられます。
そうすると、贈与はなかったことになり、渡した8万円の商品を返すよう主張することが考えられます。

次に、PCについて。
売買代金が定まっていなかったようですので、売買契約として成立しているのかは微妙なところです。
そうすると、単純にPCを預けたので返してほしいと主張していくことになりそうです。

以上のとおり、法的には贈与の解除とPCの返還請求といった形で主張していくことになるでしょう。

問題は、これをどう解決していくかです。
少額訴訟等がまず考えられますが、証拠が弱いので争われると解決が難しそうです。
例えば内縁破棄等にかこつけて、男女トラブルを解決する調停を申し立て、その中で8万円とPCを処理していくことが考えられるでしょう。
いかんせん証拠が弱いので、ストレートで解決するのは難しいかもしれませんが、調停の場に呼び、話合いを続けて解決していくことが1つの筋道として考えられるところです。
なお、ここでいう「証拠」というのは、かなり広い概念です。メールやLINE、ちょっとしたメモ等でも立証できる場合があります。
詳しくはお近くの法律事務所等にお問合せください。

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