DV旦那と別れたいが、離婚するなら住宅ローンの半分1200万円を一括で払えと言ってくる
- 匿名
- 2018/4/27
- 離婚・再婚
DV旦那のことで相談させて下さい。よろしくお願いします。
30代前半で、子供はいません。結婚して6年半が経ちました。4年くらい前から旦那のDVが始まりました…
正社員でフルで働いています。日勤のみの仕事です。
もともと家事が苦手で、私の面倒くさがりな性格もありますが、仕事との両立で家事が旦那の思うように出来ていないと、大声で怒り出すようになり、手や足を出されるようになりました。
家事が出来ないのは、親がちゃんと教育をしなかったからだ!と私の実家の両親の悪口も頻繁に言っています。
私も我慢しているのも辛いので言い返しますが、口論から旦那は手や足を出してきます。あざが出来ることは何回もありました。
ある時は、顔だった為目が赤くなっているのに友達が気が付き、私の両親とも面識がある友人が、私の親に状況を話しました。親にも相談出来ずにいたのですが、友人からは市役所へ相談するようにも言われて、何度か相談に行きました。
旦那は嫉妬心が強く白黒ハッキリさせたいタイプで、以前私と連絡つかない時に私の会社にきて、連絡が取れないことを責められたことがあり、市役所の支援員の方から、仕事のこととか考えず自分のことを1番に考えて逃げるよう言われても、職場に探しに来ることを恐れて動くことが出来ません。
私は今すぐ離婚したいですが、旦那も離婚だ!!と口にしていますが、離婚したいなら、家事が思うようにできるようになってローンの半分の1200万を現金一括で持ってこい!!!と怒鳴っています。現金もないですし、たとえそれを渡したところで、俺に恥をかかせたなと逆上してなにかされることが浮かびます…
父親は亡くなり母がいますが、母は精神的な病を抱えており、以前旦那から私の文句を言われて泣いてしましました。母に迷惑かけたくないです。
どうには穏便に、経済的にも無理なく旦那と離婚するにはどうしたらいいでしょうか。よろしくお願いします。
回答は締め切られました
回答1件
- 広嶋 聡
- 社労士
- 16位
- 東京都
- 2018/5/1
- コメントする
はじめまして。まず、離婚についてですが、離婚はお互いが協議の上で合意して離婚届にサインさえすれば、離婚することができます(これを協議離婚といいます)。
ただ、お話をおうかがいしている限り、ご主人は、「離婚だ!」とは口にされているようですが、同時に、「家事が思うようにできるようになってローンの半分の1200万を現金一括で持ってこい!!!」などと無理なことを言われているので、いざ離婚届にサインする段階になって、様々な理由をつけて離婚に同意しないということが考えられます。
また、お二人だけで離婚の協議をすると、感情的になったご主人に暴力を振るわれてしまうということも否定できません。そこで、第三者に間に入ってもらって離婚協議をすすめることをおすすめします。
第三者に間に入ってもらう方法としては、家庭裁判所での調停が考えられます。家庭裁判所での離婚調停では、調停委員が間に入ってくれますし、直接顔を合わせて話し合いをするわけではないので、感情的になったり、暴力を振るわれたりという可能性がなく、スムーズに協議をすすめることが期待できます。
ただ、調停であっても、あくまで話し合いなので、ご主人が最終的に離婚に同意しない限り、離婚することはできません。その場合は、裁判所に離婚を認めてもらうために、離婚裁判を起こすしかありません。裁判で離婚が認められるためには、一定の離婚理由があることが必要ですが、ご主人があなたに暴力を振るうという事実は十分離婚理由になりますから、ご主人があなたに暴力を振るったという証拠(診断書やあざ等の写真、ご友人の証言等)はできるだけ取っておいた方がよいでしょう。
次に、住宅ローンについてですが、あなたが住宅ローンの名義人(債務者)や保証人になっていない限りは、残りの住宅ローンの支払い義務を負うことはないと考えられます。離婚後の住宅ローンの負担については、残っている住宅ローンの金額と今、ご自宅を売却した際の価格のいずれが大きいかによって対処法が変わってきます。
この先は、離婚後、ご自宅を売却するか、ご主人が所有し続ける(あなたが所有し続けるということはない)という前提でお話しします。
残っている住宅ローンの額は2400万円ということなので、ご自宅が2400万円以上で売却できる場合は、あなたが住宅ローンを支払う必要はありません。例えば、3000万円で売却できる場合、プラス600万円ということになるので、実際に売却して300万円ずつお二人で分けるか、売却せずご主人が所有し続ける場合は、600万円の資産を受け取ることになり、ご主人があなたに300万円を支払わなければならないことになります。
逆に、ご自宅が2400万円以下でしか売却できない場合、売却しても残る住宅ローンについては、住宅ローンの名義人(債務者)又は保証人が支払う義務を負います。売却しないでご主人が所有し続ける場合であっても、住宅ローンの支払い義務を負うのはあくまで、名義人か保証人だけです。
ですから、あなたが住宅ローンの名義人にも保証人にもなっていない場合には、住宅ローンを支払う必要はないということになります(ローンの名義人や保証人になっている場合には、そのご自宅に住み続けるかどうか、売却するかどうかに関係なくローンを支払う義務があります。離婚した場合にとても支払う余裕がないということであれば、別途、債務の問題として弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします)。
なお、離婚が成立するまである程度時間がかかることもあります。その間、同居を続けていると、ご主人と言い争いになったり、最悪の場合暴力を振るわれたりという可能性があります。ですから、離婚が成立する前であっても別居をすることを一つの選択肢として考えてみられるとよいでしょう。別居をすると家賃等がかかりますが、あなたには、離婚が成立するまでは、婚姻費用としてご主人に生活費を請求できる権利があります。この点についても、弁護士にあらかじめ相談をされるとよいと思います。
ただ、お話をおうかがいしている限り、ご主人は、「離婚だ!」とは口にされているようですが、同時に、「家事が思うようにできるようになってローンの半分の1200万を現金一括で持ってこい!!!」などと無理なことを言われているので、いざ離婚届にサインする段階になって、様々な理由をつけて離婚に同意しないということが考えられます。
また、お二人だけで離婚の協議をすると、感情的になったご主人に暴力を振るわれてしまうということも否定できません。そこで、第三者に間に入ってもらって離婚協議をすすめることをおすすめします。
第三者に間に入ってもらう方法としては、家庭裁判所での調停が考えられます。家庭裁判所での離婚調停では、調停委員が間に入ってくれますし、直接顔を合わせて話し合いをするわけではないので、感情的になったり、暴力を振るわれたりという可能性がなく、スムーズに協議をすすめることが期待できます。
ただ、調停であっても、あくまで話し合いなので、ご主人が最終的に離婚に同意しない限り、離婚することはできません。その場合は、裁判所に離婚を認めてもらうために、離婚裁判を起こすしかありません。裁判で離婚が認められるためには、一定の離婚理由があることが必要ですが、ご主人があなたに暴力を振るうという事実は十分離婚理由になりますから、ご主人があなたに暴力を振るったという証拠(診断書やあざ等の写真、ご友人の証言等)はできるだけ取っておいた方がよいでしょう。
次に、住宅ローンについてですが、あなたが住宅ローンの名義人(債務者)や保証人になっていない限りは、残りの住宅ローンの支払い義務を負うことはないと考えられます。離婚後の住宅ローンの負担については、残っている住宅ローンの金額と今、ご自宅を売却した際の価格のいずれが大きいかによって対処法が変わってきます。
この先は、離婚後、ご自宅を売却するか、ご主人が所有し続ける(あなたが所有し続けるということはない)という前提でお話しします。
残っている住宅ローンの額は2400万円ということなので、ご自宅が2400万円以上で売却できる場合は、あなたが住宅ローンを支払う必要はありません。例えば、3000万円で売却できる場合、プラス600万円ということになるので、実際に売却して300万円ずつお二人で分けるか、売却せずご主人が所有し続ける場合は、600万円の資産を受け取ることになり、ご主人があなたに300万円を支払わなければならないことになります。
逆に、ご自宅が2400万円以下でしか売却できない場合、売却しても残る住宅ローンについては、住宅ローンの名義人(債務者)又は保証人が支払う義務を負います。売却しないでご主人が所有し続ける場合であっても、住宅ローンの支払い義務を負うのはあくまで、名義人か保証人だけです。
ですから、あなたが住宅ローンの名義人にも保証人にもなっていない場合には、住宅ローンを支払う必要はないということになります(ローンの名義人や保証人になっている場合には、そのご自宅に住み続けるかどうか、売却するかどうかに関係なくローンを支払う義務があります。離婚した場合にとても支払う余裕がないということであれば、別途、債務の問題として弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします)。
なお、離婚が成立するまである程度時間がかかることもあります。その間、同居を続けていると、ご主人と言い争いになったり、最悪の場合暴力を振るわれたりという可能性があります。ですから、離婚が成立する前であっても別居をすることを一つの選択肢として考えてみられるとよいでしょう。別居をすると家賃等がかかりますが、あなたには、離婚が成立するまでは、婚姻費用としてご主人に生活費を請求できる権利があります。この点についても、弁護士にあらかじめ相談をされるとよいと思います。
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