18年前に祖父が友人に貸した1200万を取り戻す方法が無いのか知りたいです

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祖父が18年前、近所の友人に会社の倒産の危機を救いたいと頼まれ1200万貸してしまった。
その会社は持ち直し、貸した友人はなくなったが、息子が跡を継いでいる。今は大手企業に土地も貸して、議員報酬もあるから、返済の宛はあると思う。
三年前に祖母が亡くなり、借用書が発覚。
今は漁獲高も減りこちらが大変な立場。
10年での時効は調べたら出てきたが、少しでも取り戻す方法が無いのか知りたいです。

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回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/10/28
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。

ご質問に回答させていただきます。

お祖父様の債権に関して、相続がされている場合は相続人から債務者に借金の催告を行うことは可能です。

今回の場合ですと、債務に関して友人の息子さんに債務が相続されている場合は息子さんに対して催告をすることができるでしょう。

しかし、記載にあるように時効が成立する年数は経過しているものと推測されます。

時効の起算点は借用書に記載されている日付でご判断ください。

起算点から10年経過した場合に時効が成立する年数が経過したことになります。

しかし、時効を成立させるためには「時効の援用」が必要です。

時効の援用には、利益を受ける者(今回の場合ですと、債務者であろう息子さん)が「時効が成立しました」など時効援用の意思表示を行う必要があります。

この時効の援用がない限り、時効は成立しません。

ですので、借用書をもとに借金があることをお伝えし、催告されることをお勧めします。

その上で、債務者であろう息子さんが借金を認めた場合は、借用書に記載の貸したお金の返還要求をすることが可能となるでしょう。

ただし、時効が成立する年数は経過しているため、催告しても、時効の援用の意思表示をされた場合は、時効が成立し借金の返済をする必要がなくなってしまいます。

そこで催告をする前に調べていただきたいことは、借金の返済に関して裁判などを通じて請求を行ったことがないかどうかです。

裁判を通じて請求をしている場合は、記録が残っています。

その場合は時効が中断している可能性もありますので、借金返済の催告をすることが可能となります。

以上になります。ご参考にしていただけますと幸いです。

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