生活保護受給中、申請時に居なかったペットの預かりについて

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

生活保護受給中の者です。無理な内容を承知で質問することをお許しください。

別れた配偶者宅にはペットが居ます。元配偶者は生活苦を理由に、ペットを不適切な方法で処分するつもりだそうです。種類は言えませんが、例えばイヌ、ネコ、ウサギ、フェレットなどの動物が2匹以上居ます。

元配偶者には里親探しをするよう言いましたが、それどころじゃないと逆ギレ。賃貸物件に放置か、その辺に遺棄するつもりのようです。

同じ地域に住んでいるため、ペットの危機に居ても立っても居られないです。せめて代わりに里親探しをしたい、それまで預かりたいと思ってしまいます。

しかし、申請時に居なかったペットを後から預かって生活保護を廃止されたら自分が生きていけません。申請時に居なかったペットが家庭訪問時に発覚したら打ち切られるのでしょうか?

回答をする回答をする

回答を投稿できます

お名前(ニックネーム)必須
回答内容(最低150文字)必須
ベストアンサーに選ばれるかコメントが付いた時に通知

回答1

アドバイザー写真 福広 太郎
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 0

ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎です。

現在、受給しておられる保護が、訪問時に動物が見つかったからといって、即停止になることはないでしょう。

生活を圧迫しなければ、ペットを飼うことは認められる可能性もあります。

もちろん、事情の説明は求められますから、きちんと説明してください。
里親探していることが証明できれば一定期間は認めてくれるかもしれません。ただし、悠長には待ってくれはしません。

里親が個人的に募集しても見つからなかった場合の対処方法まで考えて、示せるようにしておくことをおすすめします。

少しでもお役に立てればさいわいです。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする