返還命令が出て現金をハローワークに持っていくことはありますか

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失業保険受給申請時にバイト期間が7日間あったが申告しておらず、不正受給とみなされ支給金が振り込まれたが返還命令の電話がハローワークより入った。

本日中にハローワークに支給金を持参すれば罰金や延滞料は不要と言われた。

翌日、現金を持ってハローワークに返納した。今時、公共機関が現金納付ってありますか?しかも電話で。

返還金額は上司の決裁によりますが、今日明日ならで罰金や延滞料が決まるっておかしいですよね?

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回答1

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  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 2019/10/30
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相談員の海藤と申します、よろしくお願いいたします。
官公庁や福祉団体の相談員を経験しております。

就労の申告が必要であることや不正受給については、失業保険の手続きを行なった当日やその後の『雇用保険説明会』の場で説明があったかと思います。渡された『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』にも書いてあります。

不正受給に関する罰則は『雇用保険法』で決まっていて、①受給権利がなくなる支給停止、②不正に受給した失業保険を全額返金する返還命令、③不正に受給した金額の2倍に相当する額を罰金として支払う納付命令などがあります。悪質な場合は④延滞金の支払い ⑤財産の差し押さえ、⑥詐欺罪などで処罰される場合もあります。

nana様の場合は7日分を返還するだけの処分ですので、不幸中の幸いだったかもしれません。窓口に来てもらっての助言や注意という対応も必要で、振り込みによる返金ではなく『来庁による現金での返還』だったのではないでしょうか。

誰しも『うっかりミス』はありますので、今後注意していきましょう。少しは参考になったでしょうか。


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