別居中の妻のスマホ代金未納の支払い義務 。

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別居中の妻名義のスマホ代金未納の督促状がきた、

支払い義務は有るのか?

別居前は私(旦那名義)の口座から引き落としされていた。現在は引き落とし口座に入金されていないので代金の引き落としが出来ない状態。

8月分からスマホ代金が引き落としされていなくて督促状がきた。

誰に支払い義務があるのか?

妻は行方しれず。居場所もわからない状態。

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2019/11/3
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

スマホの代金未納の関しては、支払い義務者は「契約者」となります。

ですので、奥様がご契約者ということであれば、その分の支払いの督促は、奥様にあります。

もし、携帯を分割で購入し、毎月の利用料金と合わせて支払っている場合、引落しがされない場合は、契約者の個人信用情報に延滞の掲載がされることになります。

参考に、ソフトバンクの割賦販売の規約のサイトをご確認してください。
https://cdn.softbank.jp/partners/set/data/lib/pdf/legal/spguide/pt_installment_purchase_agreement.pdf

奥様が契約者で、支払いを口座をじんさんの口座にしていたとしても、個人信用情報に傷が付くことはなく、支払い義務としても奥様になりますので、じんさんに催告がくることはありません。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

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