時効の援用の内容証明はパソコンでプリントアウトでよいのか

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事項の援用の内容証明は手書きですか?

こちらのテンプレートをダウンロードして自分の名前や借入先を打ち込んで印刷したものではだめなのでしょうか?

また郵便局に出す場合は封筒の中に入れて中を見せなくても大丈夫なのでしょうか?

そしてこれらの援用が認められた場合は信用情報機関に登録されている自分の名前は削除されますか?

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回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/11/9
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

時効の援用に関してですが、手書きでも印刷した物でも構いません。
時効の援用とは「時効によって利益を受ける者(今回の場合は、ふみともさんです)が時効の利益を受ける意思を相手方に表示すること」ですので、手書きでも印刷した物でも構いません。

時効の援用の意思表示で最も確実な手法が「内容証明」になります。
内容証明書に関しては、手書き、あるいは印刷物でも構いません。
しかし、文字数の制限や使える文字の制限など、内容証明書を作成する上でルールがありますので、そのルールに沿って作成された文書である必要があります。

ルールに関しては、下記をご確認ください。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
(日本郵便ホームページより)

内容証明書に関しては、封筒に入れる前に郵便局員によって確認をされます。
書いている文書の内容ではなく、先ほど述べたルールに従って書かれているかをチェックされます。ですので、文書の内容は見せる必要があります。

最後に時効の援用による信用情報機関の情報に関してです。
時効の援用で時効が成立すると、法律上権利が消滅したものとみなされます。
その効果は起算点に遡りますので、起算点から債務がなかったことになります。ですので、個人信用情報に登録されている今回の債務に関する情報は無かったことになります。
信用情報機関には、債務がある方はその債務の状況や借入状況が記載され、延滞があれば、その情報が記載されております。ですので、ふみともさんの名前が削除されるということではなく、延滞などの情報が削除されるということになります。

最後の注意点として、今回の時効の援用に関しては、債権の消滅時効の援用です。債権の消滅時効は、起算点から10年間経過しないと時効は成立しません。時効の援用は、時効が成立して初めて行うことができます。
もし、時効が成立していない場合は、時効の援用を行うと債権があることを相手方に通知するようなものなので、催告され債権を行使される恐れがありますので、時効が成立しているかどうかを今一度ご確認ください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

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