傷病手当金について以下文面の条件で支給されますか

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来年1月1日付転職先入社予定。現会社を今年12/20締まで働きたいと思っていたが、社長がご立腹、12/10で退職となる。

12/11~31までの21日間無職。ボーナスはなし。12月末に支給される現会社給料は、通常の半分以下。

ローン返済もあり、1月中の生活がピンチです。

全国退職社支援金サイトより、19万円程の支給ありと回答。(社長のパワハラを理由として。55000円支払済。)

次の仕事が決まっているのに本当に支給されますか。長い文章すみません。宜しくお願い致します。

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/11/29
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満足度 0

初めまして。フィナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

傷病手当とは、「病気やケガで働けないときに給与の一部に相当する金額が支給される健康保険の制度」です。
傷病手当を受給するためには条件を満たす必要があります。

その条件とは以下の通りです。

①業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上の仕事に就けなかったこと
④休業した期間に給与の支払いがないこと
※上記文面は「協会けんぽホームページ」を引用しております。

上記の①~④を全て満たした場合に傷病手当を受給することができます。
①に関しては、医者の証明が必要、③~④は会社の証明が必要で、それぞれ申請書に記載していただき、健康保険会社に提出し、承認されて初めて傷病手当を受給することが可能となります。
加えて、傷病手当に関しては、健康保険の資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当を受給を受けているか、受けられる状態であれば、会社を辞めた後でも受給することは可能です。
ですので、次の仕事が決まっているかどうかは条件ではございません。

まずは、傷病手当を受給できるかを確認するには、冒頭で記載した①~④を満たしているかどうかですので、そちらのご確認をされてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

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