貸した後の効力のある書類と手続きについて
- すまいる
- 2019/12/7
- 友人への借金
友人に複数回に分けてお金を貸しました。
その際に借用書をもらわず、最初に貸してから1年以上が経過してしまいました。
返すとは言ってるのですが、なんだかんだと言い訳して何度か返済期日を過ぎました。
借用書を作ることには同意したのですが、最初は私の方で作成して署名捺印してもらおうかと考えていたのですが(郵送しろと言っています)、借用書自体に法的効力がないとのことですし、相手はこういうことに慣れているようで、踏み倒す自信があるように感じます。
ですので、踏み倒されないためには借用書ではない方がよいのかなの思ってきたのですが、
このような場合、どのような書類を作成するべきでしょうか?
契約書等を作成する場合、金額は合計金額でよいのか、内訳も記載すべきか、複数回に分けた分だけ作成するのでしょうか?
貸した金額は30万ほどです。
その際に借用書をもらわず、最初に貸してから1年以上が経過してしまいました。
返すとは言ってるのですが、なんだかんだと言い訳して何度か返済期日を過ぎました。
借用書を作ることには同意したのですが、最初は私の方で作成して署名捺印してもらおうかと考えていたのですが(郵送しろと言っています)、借用書自体に法的効力がないとのことですし、相手はこういうことに慣れているようで、踏み倒す自信があるように感じます。
ですので、踏み倒されないためには借用書ではない方がよいのかなの思ってきたのですが、
このような場合、どのような書類を作成するべきでしょうか?
契約書等を作成する場合、金額は合計金額でよいのか、内訳も記載すべきか、複数回に分けた分だけ作成するのでしょうか?
貸した金額は30万ほどです。
回答は締め切られました
回答1件
- 原 健悟
- ファイナンシャルプランナー
- 2位
- 未登録
- 2019/12/8
- コメントする
初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。
お金の貸し借りに関して、借用書も立派な法的効力を持った契約書になります。
ただし、その書き方や印鑑などルールに沿ったものであることが重要です。
借用書に記載する内容としては以下の通りです。
1、タイトル(借用証書でOKです)
2、借用書を作成日(作成日はお金を貸した日にち)
3、返済期限
4、返済日
5、返済方法(利息や分割などの内容)
上記を記載し、2通作成します。
それぞれ、貸した側と借りた側の住所、署名、捺印を行います。
加えて、印紙も添付しましょう。
印紙は30万円の貸し借りであれば、400円になりますので、400円の印紙を2個用意し、2通の借証書に添付します。最後に、双方の割り印を押すことをお忘れないようにしてください。
上記を2通作成後、双方で保管することによって、法的効力のある借用書になります。
借用書に記載する内容としては、先ほどの1~5以外に、お金の打ち合わせを記載することもお勧めします。加えて、返済日に返済しなかった場合のペナルティとしての内容も記載することをお勧めします。ペナルティの内容としては、返済日に遅れた日数分、金利15%の利息が発生するなどをです。
口頭でのお金の貸し借りに関しても、立派な契約にはなりますが、もし借りた方が返済しないなど金銭トラブルになった場合、「証拠」がないと、踏み倒されてる可能性が多いに膨らみます。
ですので、しっかりとお金を貸した証拠として「借用書」をルールに乗っ取って作成することをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答させていただきます。
お金の貸し借りに関して、借用書も立派な法的効力を持った契約書になります。
ただし、その書き方や印鑑などルールに沿ったものであることが重要です。
借用書に記載する内容としては以下の通りです。
1、タイトル(借用証書でOKです)
2、借用書を作成日(作成日はお金を貸した日にち)
3、返済期限
4、返済日
5、返済方法(利息や分割などの内容)
上記を記載し、2通作成します。
それぞれ、貸した側と借りた側の住所、署名、捺印を行います。
加えて、印紙も添付しましょう。
印紙は30万円の貸し借りであれば、400円になりますので、400円の印紙を2個用意し、2通の借証書に添付します。最後に、双方の割り印を押すことをお忘れないようにしてください。
上記を2通作成後、双方で保管することによって、法的効力のある借用書になります。
借用書に記載する内容としては、先ほどの1~5以外に、お金の打ち合わせを記載することもお勧めします。加えて、返済日に返済しなかった場合のペナルティとしての内容も記載することをお勧めします。ペナルティの内容としては、返済日に遅れた日数分、金利15%の利息が発生するなどをです。
口頭でのお金の貸し借りに関しても、立派な契約にはなりますが、もし借りた方が返済しないなど金銭トラブルになった場合、「証拠」がないと、踏み倒されてる可能性が多いに膨らみます。
ですので、しっかりとお金を貸した証拠として「借用書」をルールに乗っ取って作成することをお勧めします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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