奨学金,連帯保証人支払について、差し押さえについて

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奨学金の連帯保証人ですが、連帯保証人に振込み請求がとどきますた。借りた本人の差し押さえ可能ですか。

車を処分したら払えると思いますが借りた本人が払ってもらいたいです。借りた本人は債務整理をし連帯保証人、保証人に放棄書を出し、放棄書を出したのに、連帯保証人に支払い請求が来ました。

放棄書の効力はないのでしょうか。回答よろしくお願い致します。

回答は締め切られました

回答1

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  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2019/12/18
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初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

連帯保証人になっている場合、債権者(今回は奨学金を貸している側)は、債務者が支払いができない状態になった場合、即、連帯保証人に支払いの依頼をすることができます。

連帯保証人でなく、「保証人」ということであれば、債務者に車などの財産があれば、まずは債権者に対して、「まずは債務者に支払いを依頼してください」と言うことが可能でありますが、連帯保証人に場合は、それができません。

支払いの依頼があった段階で支払いを行わなければなりません。

放棄書がどのような内容であるか確認する必要はありますが、基本的に借りたお金を返すことは原則であるため、放棄はできないと考えるべきです。

放棄書の内容などをもとに弁護士にご相談することは可能ですので、もし不服がある場合は、法律事務所などをお尋ねすることをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

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