失業保険を求職前する前のアルバイトについて待機期間について

この質問のタイトルとURLをコピーする
  • いいね!

満足度 0

失業保険について2点質問があります

1つ目はハローワークに求職する前は、アルバイトなどは自由で申告もいらないと記載してありますが、求職する前の週に20時間以上働いていたとしても求職後に20時間未満で働いていれば問題はないでしょうか?

2つ目は待機期間の7日間なのですが連続7日間休まないとダメでしょうか?それとも4日間休んで2日間仕事してそのあと3日間休んだらその時点で待機期間完了になるのでしょうか

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2019/12/14
  • コメントコメントする
  • いいね!

満足度 1

初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

1つ目の質問に対してですが、失業保険を申請前であれば、アルバイトなど自由に行って問題ありません。しかし、ある一定の条件を満たすと「就職した」とみなされる場合があります。その条件とは以下の通りです。

■31日以上その職場での雇用が予想されるとき
■1週間当たりの労働時間が20時間となるとき

この場合、失業しておらず、就職したみなされ、失業保険の受給ができなくなる可能性があります。失業保険の受給は、自己都合で失業した場合、就職して1年未満の場合失業保険の給付が受けられません。
失業保険の申請前にアルバイトなどを行う場合は、就職したとみなされない範囲で行うことをお勧めします。

次い2つ目の質問に関してですが、待期期間は7日間となっておりますが、必ずして連続する7日間でなければならいという決まりはありません。

この待期期間はなぜ設けられているかというと、この期間を利用して、ハローワークは失業しているかどうかを調べる期間に充てております。
この期間にアルバイトなどをしている場合、失業していないとみなされる可能性があります。この待期期間は、連続して7日間の休みをとられることをお勧めします。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

質問のカテゴリ一覧

質問のカテゴリ一覧

返済延滞・遅延(39)
任意整理(4)
個人再生(3)
民事再生(0)
過払い金請求(2)
税金・公共料金(39)
教育ローン(18)
ブライダルローン(1)
事業資金(3)
アルバイト・パート(12)
質屋(0)
マメ知識(1)
家族の借金(13)
修羅場(4)
その他(111)

新規質問をする