高額のアルバイトをしても再就職手当てもらえるの?

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失業手当ての申し込み待機期間も終わり2ヶ月が過ぎました。

その間、日雇りで1日3時間1万5千円のアルバイトをしています。日雇りなんでいつクビになるか分からない状況ですが、今のところ週6で毎日有ります。
ちなみに会社の社会保険などは入っていません

失業手当てを貰うの前に、今のアルバイトを辞めて、他の所に就職したいと思っています。

そこでアルバイトの申告をすると再就職手当てはもらえないの?
もし貰えたらどの位?
120日の賃金日額6千円ちょっと位です、資料やネットを見ても貰えないだの後で貰えるだの矛盾した答えです!分かりやすい答えをお願いします

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回答1

アドバイザー写真
  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 2019/12/23
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海藤と申します、よろしくお願いいたします。官公庁の相談員を経験しております、少しでも参考になればと思い回答させていただきます。

相談者さまの状況について確認させていただきたいのですが、離職の手続きをして7日間の待期期間が過ぎ、アルバイトをしている。約1ヶ月後には3ヵ月の給付制限期間が終了するところ、アルバイトの内容は週6で1日3時間、雇用保険には加入していないということで間違いないでしょうか。

給付制限が解除される前に就職を決め、再就職手当を受給したいということですね。

再就職手当を受給するためには、以下の8つの条件を満たしていなければいけません。お手持ちの資料にもあると思いますが念のため記載いたします。
① 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に就職。
② 失業手当(基本手当)の支給残日数が、就職日の前日までに3分の1以上残っている。
③ 自己都合退職等により給付制限がある場合、待期期間(7日)満了後1ヶ月以内の就職はハローワーク等の紹介で就職であること。
④再就職先が退職した会社の関連会社ではないこと。
⑤ 再就職先には、1年を超えて勤務することが見込める。
⑥ 雇用保険に加入できること。
⑦ 過去3年以内に再就職手当の支給を受けていないこと。
⑧ 受給資格決定の前(失業保険受給の手続き前)に、採用が内定していた会社ではないこと。

クリアしている、120日の給付日数がすべて残っているのであれば、
120日×70%×基本手当日額(6千円ちょっと位)に当てはめて計算していただくと金額が出てくると思います。

アルバイトの内容については、失業認定申告書できちんと申告して下さい。決められた回数の求職活動は行なっていますか。現在のアルバイトが1週間辺りの就労時間は20時間以内、、雇用保険にも未加入なので『就職』には当たらないと思われますが、求職活動でハローワークを利用される際に、再就職手当について確認してみてはどうでしょうか。

少しでも参考になれば幸いです。

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