強制執行約款の付け方、支払い期日の決め方

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お世話になります。
個人間(元恋人)の金銭トラブルで、550万円の借用書を公証して今後払ってもらおうと考えています。

これまで借用書や覚書は何度も締びましたが払ってもらえず、別れることになりました。相手は来年から5年間の債務整理をすることになっており、すぐに私に払ってもらえる保証はありません。せめて「強制執行約款」を付けたいと思っています。

また、相手は「債務整理が終わる5年後から支払う」と言っていますが、「債務整理中は毎年●円(ボーナス月)、5年後以降は毎月●円」という支払い期日の締結は有効でしょうか?

質問がややこしく不勉強で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

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弁護士の神尾です。

債務整理の中身が分からず恐縮ですが、任意整理なのであれば請求できることになります。

具体的な文言としては、まずいくら払う義務があるか、これをどう分割するかが入ります。

(相手方)は、(あなた)に対し、●●に関する解決金(和解金等名目は問いません)として、550万円の支払義務があることを認め、これを以下のとおり分割して後記の口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は~
(1) 令和●年から令和●年まで、毎年●月末日限り●万円ずつ
(2) 令和●年●月から令和●年●月まで、毎月末日限り●万円ずつ

といった形にします。

次に期限の利益喪失。
このままだと仮に不払いがあっても、そこまでの不払い分までしか請求できず、毎月末日になってようやく請求できる分が増えていくことになります。

前項の支払いを怠り、それが●万円(●回)に達したとき、期限の利益を喪失し~

といった形がオーソドックスです。

なお、強制執行約款というのは、おそらく強制執行認諾文言のことでしょう。
未払いがあった場合は強制執行に服するよということで、公正証書にする際に付けてもらえる文言になります。

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